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PCBが含まれた電気機器等はありませんか?

 PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサー、業務用蛍光灯の安定器等)は、法に基づき処分期間内に処理しなければなりません。高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和3年3月末で終了しました(低濃度PCB廃棄物は令和9年3月末まで)。万一、高濃度PCB廃棄物が事業所内等で発見された場合は、直ちに処分を行う必要がありますので、至急大阪府までご連絡ください。

 PCB含有の判別は各メーカーにお問い合わせするか、日本電機工業化、日本照明工業会、または、中間貯蔵・環境安全事業(株)(Jesco)のホームページをご参照ください。

 PCBを含む電気機器は、通常の産業廃棄物として処分することはできません。適正に(保管)しなければ、環境中にPCBが放出され、私たちの生活環境にも影響が出ることから、廃棄物処理法及びPCB特別措置法に基づく罰則が適用されることがありますので、ご注意ください。

 詳しくは大阪府までお問い合わせください。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物保管者の皆さんへ

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/pcb/<外部リンク>

 

問い合わせ先

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

電話番号:06-6941-0351