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コンピュータによる戸籍事務処理運用開始

コンピュータによる戸籍システムが平成20年2月23日から稼動しました。

今までの戸籍は、出生、婚姻などの届け出があると、和紙にタイプライターや手書きで記載をしていました。また、戸籍謄・抄本の発行は申請のたびに戸籍簿から必要な部分だけをコピーしていました。

コンピュータ化後は、記載や証明書の発行などが迅速にでき、きれいで見やすい証明書が交付されます(本籍地が本市でない人の戸籍は、電算化の対象にはなりません)。

具体的な変更点(1) 戸籍の証明書の様式と名称

  • 証明書は、A4判縦長の用紙に横書きとなります。
  • 戸籍謄本は「全部事項証明書」に、戸籍抄本は、「個人事項証明書」に名称が変わります。
  • 証明書の用紙は、偽造防止用紙となります。

なお、証明書の発行手数料は、1通450円で現在と変わりません。

戸籍証明書の新旧対照表

名称

(旧)従来の証明 謄本、(新)コンピュータ化後 全部事項証明書
(旧)従来の証明 抄本、(新)コンピュータ化後 個人事項証明書

様式

(旧)従来の証明 B4判横長(謄本)、(新)コンピュータ化後 A4判縦長
(旧)従来の証明 B5判縦長(抄本)、(新)コンピュータ化後 A4判縦長

書式

(旧)従来の証明 文章縦書き、(新)コンピュータ化後 項目別横書き

用紙

(旧)従来の証明 普通紙、(新)コンピュータ化後 偽造防止用紙

公印

(旧)従来の証明 朱肉押印、(新)コンピュータ化後 黒色電子印

イメージ

イメージの画像1

(旧)従来の証明 今までの戸籍

イメージの画像2

(新)コンピュータ化後 新しい戸籍

具体的な変更点(2) 戸籍の記載内容

  • 新しい戸籍には法律の規定により、平成20年2月22日以前に死亡や婚姻などで除籍された人は記載されません。また、離婚などの事項が記載されない場合があります。こうした記載されない事項についての証明が必要な場合は、「改製原戸籍」を請求してください。(1通750円)
  • 戸籍の本籍地番に枝番がついている場合、「の」が削除されます。
    例「○○○番地の△△」から「○○○番地△△」
    なお、住所の枝番については削除されません。
  • 現在、戸籍に記載する文字は、常用漢字、人名用漢字、そのほか一般に通用する正字体に限られています。このコンピュータ化に伴い、書き癖、崩し字、誤字、略字などで記載されたこれまでの戸籍についても、正字体に置き換えることになります。

具体的な変更点(3) 戸籍の附票も変わります

  • 戸籍に記載されている人が、どこの市町村に住民登録されているかを把握するために、「戸籍の附票」があります。
  • 戸籍の附票もコンピュータ処理され、A4判縦長の横書きとなります。
    なお、証明書の発行手数料は、1通300円で現在と変わりません。
  • 新しい戸籍の附票は、最新の住所地(住民登録地)を記載し、住所の異動があった都度記録していきます。平成20年2月22日までの住所の履歴の証明が必要な場合は、「改製原戸籍の附票」を請求してください(1通300円)。

戸籍の届出の受付け及び証明書の発行は、コンピュータ化後も、現在と変わらず市民課と田原支所で行ってまいります。

問い合わせ

市民課・田原支所