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住民基本台帳の閲覧・その公表
住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧で、公用、公益性が高いと認められる場合のみに限定されます。個人情報保護に充分留意した原則非公開の制度です。
閲覧ができる場合
国または地方公共団体の機関
法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
個人または法人の場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公共性が高いと認められるもの及び公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公共性が高いと認められるもの
閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧および住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。