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【NPO法人の皆様へ】貸借対照表の公告について

平成28年の特定非営利活動促進法の改正(平成30年10月1日施行)により、毎事業年度終了後に貸借対照表の公告が義務化されました。(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)

定款に規定している公告方法に基づき、毎事業年度終了後に速やかに公告手続を行ってください。

なお、改めて公告方法を見直し、別の公告方法に変更したい場合は、定款変更の手続きを行ってください。

公告(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)

貸借対照表の公告方法については、次の1~5の方法のいずれかを選択され、定款に規定しています。

  1. 官報
  2. 日刊新聞紙
  3. (電子公告)法人のホームページ
  4. (電子公告)内閣府NPO法人ポータルサイト
  5. 法人の主たる事務所の掲示板

1.官報【有料】(第1号)

当該年度の貸借対照表を1度掲載することで公告となります。
ただし、掲載には掲載料が発生します(毎年度掲載料が発生)
なお、貸借対照表の「要旨」の公告で問題ありません。

貸借対照表の「要旨」

以下のような内容のことをいいます

  • 掲載金額の単位については、「千円」とするなど適切な単位をもって公告するもの
  • 掲載科目の範囲については、各法人の事業活動の内容、規模、財務状況等の具体的 事情に応じて、各法人ごとに重要な項目に適切に区分し、それぞれの合計額を掲載した事項を公告するもの

2.日刊新聞紙【有料】(第2号)

当該年度の貸借対照表を1度掲載することで公告となります。
ただし、掲載には掲載料が発生します(毎年度掲載料が発生)
掲載にあたっては、大阪府域もしくはそれより広域で発行される日刊新聞への掲載が必要です。
なお、貸借対照表の「要旨」の公告で問題ありません。

3.(電子公告)法人のホームページ(第3号)

当該年度の貸借対照表の作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して掲載する必要があります。

<例>3月末決算法人の令和2年度の貸借対照表(作成日:令和3年5月1日、公告日:令和3年6月1日)場合
掲載期間:令和9年3月31日まで
      作成日の5年後     →令和8年5月1日(令和8年度)
      令和8年度の事業年度末日→令和9年3月31日  
   

4.(電子公告)内閣府NPO法人ポータルサイト【無料】(第3号)

当該年度の貸借対照表の作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して掲載する必要があります。

<例>3月末決算法人の令和2年度の貸借対照表(作成日:令和3年5月1日、公告日:令和3年6月1日)場合
掲載期間:令和9年3月31日まで
      作成日の5年後     →令和8年5月1日(令和8年度)
      令和8年度の事業年度末日→令和9年3月31日

​また、公告期間中は、中断の公告(第28条の2第5項第3号)が自動的に行われます
利用には手続きが必要となります。下記に掲載している「NPO法人情報登録(NPO法人限定)​<外部リンク>」を確認の上、利用手続きを行ってください。
公告の流れについては、「内閣府NPO法人ポータルサイトにおける貸借対照表の公告の方法について<外部リンク>」をご確認ください。
なお、以下に掲載している内容は第28条の2の公告対象とはなりませんので、ご注意ください。​

  • 「行政入力情報」の「閲覧書類等」に掲載している貸借対照表
    行政が独自判断で書類の掲載をしていると判断されるため(法人自身で公告欄に掲載する必要があります)
  • 「法人入力情報」の「財務情報」に掲載している貸借対照表
    項目が貸借対照表の「要旨」となるため

内閣府NPO法人ポータルサイト

内閣府において、所轄庁の協力を得て、特定非営利活動法人(NPO法人)に係る基本的な情報を一元的に管理し、市民・NPO法人・企業等にインターネットにより情報提供するために管理・運営するNPO法人情報のポータルサイト。
所轄庁(本市は大阪府)が管理する「行政入力情報」と、NPO法人担当者が法人の活動内容や財務情報等を登録できる「法人入力情報」で構成されており、「法人入力情報」には公告以外の情報もすべて無料で登録・利用できます
​団体のPR情報及び活動情報や財務情報等について、NPO活動に参加や支援、興味のある方への発信の場として広く活用することができます。

【参考】内閣府NPO法人ポータルサイトをご活用ください! [PDFファイル/222KB]

5.法人の主たる事務所の掲示板(第4号)

当該年度の貸借対照表の公告開始後1年を経過するまでの間、継続して掲載する必要があります。
ただし、市民が自由に立ち入れる場所に設置された掲示板である必要があります。

<例>3月末決算法人の令和2年度の貸借対照表(作成日:令和3年5月1日、公告日:令和3年6月1日)場合
掲載期間:令和8年6月1日まで

定款変更について

公告の方法を変更したい場合は、定款変更の手続きが必要となります
手順に従い、定款変更の手続きを行ってください。

【参考】貸借対照表の公告に関する定款例(平成29年2月) [PDFファイル/69KB]

STEP1 公告方法の検討し、選択する

上記、「公告」に記載している方法から、公告方法を選択する。
​なお、複数の手段を重ねて選択することは可能ですが、市民にとってわかりづらいため選択的に定めることはできません。ご注意ください。

<例1>官報及び本法人のホームページによる方法とする(A及びB)→可能
<例2>官報又は本法人のホームページによる方法とする(A又はB)→不可能

STEP2 ​社員総会を開催し、公告方法に関する定款変更の議決を経る

STEP3 ​下記の書類を四條畷市へ提出する

次の提出物をそろえ、四條畷市へ提出する。
※部数誤りにご注意ください

 

提出書類

具体的な内容 部数
特定非営利活動法人定款変更届出書

【様式】
(様式6号)特定非営利活動法人定款変更届出書 [Wordファイル/18KB]

1
議事録の謄本
(コピー)

【記入例】
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 [Wordファイル/48KB]
※原本は提出しないでください

1
変更後の定款

 

2

次の事項について併せて変更する場合は、「特定非営利活動法人定款変更届出書」に併せて記載のうえ提出してください。

  1. 事務所の所在地の変更(所轄庁(大阪市、堺市を除く大阪府内の市町村)の変更を伴わない場合に限る)
  2. 役員の定数の変更
  3. 資産に関する事項の変更
  4. 会計に関する事項の変更
  5. 事業年度の変更
  6. 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
  7. 特定非営利活動促進法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項)

なお、次の事項について併せて変更する場合は、「定款変更認証申請」となります。
定款変更認証の場合、認証後でないと効力が生じませんので、ご注意ください。(提出されてから認証手続き完了まで約1か月かかります)
「定款変更認証申請」を行う場合は、一度下記の問い合わせ先までご連絡ください。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限ります。)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除きます。)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。)
  10. 定款の変更に関する事項

注意事項

  • 定款で定めている「公告の方法」とは別に「貸借対照表の公告の方法」を定めたい場合は、「ただし書き」の形で「公告の方法」に加えることができます定款変更必須)
  • 電子公告(「公告3及び4)を選択した際、事故その他やむを得ない事由により電子公告ができないときの貸借対照表の公告方法について定める場合には、官報もしくは日刊新聞紙のどちらかを規定することができます(特定非営利活動促進法第28条の2第3項(貸借対照表の公告))​。
  • 電子公告(「公告3及び4)を選択した際、公告期間中に公告の中断が⽣じた場合、次のいずれにも該当するときは当該中断は公告の効⼒に影響を及ぼしません(特定非営利活動促進法第28条の2第5項(貸借対照表の公告))。
    • 中断が⽣じることにつき法⼈が善意かつ重⼤な過失がない⼜は正当な事由があること(1号)
    • 中断の時間の合計が公告期間の10分の1を超えないこと(2号)
    • 法⼈が中断が⽣じたことを知った後、速やかにその旨等を追加で公告すること(3号)
  • 次の2つの公告は、定款で「公告の方法」として官報掲載以外の方法を定めている場合でも、特定非営利活動促進法の規定により必ず官報に掲載しなければなりません
    • 解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告(特定非営利活動促進法第31条の10第4項(債権の申出の催告等))
    • 清算人が清算法人について破産手続き開始の申し立てを行った旨の公告(特定非営利活動促進法第31条の12第4項(清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始))

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