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四條畷市農業経営基盤強化促進基本構想

基本構想の概要

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想を定めたものであり、次に掲げる事項を定めています。
​(参照:農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第6条第1項、第2項)

  1. 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
  2. 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
  3. 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
  4. 前2号に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
  5. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
  6. 農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項

a.法第18条第1項の協議の場の設置の方法、法第19条第1項に規定する地域計画の区域の基準その他第4条第3項第1号に掲げる事業に関する事項
b.農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項
c.農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項
d.その他農林水産省令で定める事項 

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