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寄附金控除制度(市民公益税制)の導入について
寄附金で公益的な活動を行う団体を応援しましょう!!
「寄附金税額控除制度」を導入しました
府内で公益的な活動を行う団体のうち、大阪府が指定した団体に対する寄附金等について個人住民税の所得割分の税額控除が受けられる制度を導入しました。
この制度を活用いただくことで、市民の皆さんが応援したい公益的な活動を行う団体を支援しながら、個人住民税の所得割の税額控除を受けることが可能となります。
市民協働のパートナーである公益的な団体への寄附を通して、市内の地域活動の活性化を一緒にめざしてみませんか?ぜひご活用いただき、協働のまちづくりをさらに推進していきましょう!
対象となる団体
地方税法第37条の2第1項第3号に規定される、認定NPO法人・社会福祉法人・公益社団法人・公益財団法人・学校法人など住民の福祉の増進に寄与する寄附金で、大阪府の3号指定を受けており、本市に事務所又は事業所を有している法人もしくは団体。
※ 詳細は、大阪府が指定した団体一覧<外部リンク>で確認することができます。
市民公益税制についてもっと知りたい!
本制度について詳しくはこちらをご覧ください↓
「市民公益税制」3号指定について(大阪府ホームページ)<外部リンク>