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認可地縁団体 不動産にかかる登記の特例について

不動産に係る登記の特例とは

 認可地縁団体は不動産登記の名義人になることができますが、認可地縁団体が不動産登記を行おうとする際に、現在の登記名義人やその相続人の所在が知れない等の理由で、不動産の保存または移転登記の申請に支障をきたしている場合がありました。

 この問題を解消するため、地方自治法が一部改正され、平成27年4月1日から、認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長が一定の手続を経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が単独で登記の申請をすることができるようになりました。

公告申請の手続 

 認可地縁団体が不動産に係る登記の特例を利用するためには、市への公告申請が必要となります。適用を受けるにあたっては、市長が、認可地縁団体が所有する不動産についての所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある者に対し、異議を述べるべき旨を公告することが必要となります。

 自治会等の法人化を考えておられる場合には、下記の手引をご覧いただき、地域振興課に相談ください。

公告申請のための手引・申請書等                                

認可地縁団体設立・運営手引 [PDFファイル/1.85MB]

様式集

所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 [Wordファイル/22KB]

公告に対する異議申出                               

 認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等は、公告期間内に、四條畷市長あて、異議申出書及び関係書類を提出してください。

異議を述べることができる者の範囲(登記関係者等)                 

1 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人

2 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人

3 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

異議申出に係る提出書類                              

1 異議申出書

2 申請不動産の登記事項証明書

3 住民票の写し

4 その他四條畷市長が必要と認める書類

様式集   

申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 [Wordファイル/22KB]

現在公告を行っている案件    

現在、公告を行っている案件は、ございません。

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