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森林環境譲与税

 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県及び市町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

目的・内容

 森林環境譲与税の使途は、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等のほか「森林整備及びその促進に関する費用」として幅広く活用することができ、四條畷市では主に以下の3点を進めます。

(1)「四條畷市森林整備に係る取組方針」に基づいた計画的な森林整備

(2)「四條畷市木材利用基本方針」に基づいた公共建築物の木材利用の促進

(3)将来的な森林整備や木材利用に備えた基金積立

四條畷市森林整備に係る取組方針(令和3年3月) [PDFファイル/691KB]

四條畷市木材利用基本方針(令和3年3月) [PDFファイル/122KB]

森林環境譲与税の使途の公表

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途を公表します。

森林環境譲与税の使途(内訳)(令和5年4月時点) [PDFファイル/95KB]

事業内容(詳細)

令和3年度

風倒被害防止を目的とした竹木の伐採 [PDFファイル/802KB]

参考

森林環境税・森林環境譲与税に関する詳細は林野庁ホームページをご覧ください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html<外部リンク>

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