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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」認定について

計画概要主な要件認定の流れ申請方法支援措置

先端設備等導入計画の概要

中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が作成する設備投資による労働生産性の向上を目的とした計画です。
認定経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受け、この計画を市へ提出、認定を受けることで、様々な支援措置を受けることができます。

詳しくは下記の資料及び中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

先端設備等導入計画の概要 [PDFファイル/975KB]
先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.67MB]

四條畷市導入促進基本計画

四條畷市では、市内中小企業者の労働生産性の向上を実現する取組を支援するため、平成30年(2018年)7月10日付けで国からの同意を得て、「導入促進基本計画」を策定していました。

今回、計画期間の満了に伴い、新たな「導入促進基本計画」を下記のとおり策定しました。この計画に基づき、市内中小企業等が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。

計画期間
令和5年(2023年)7月10日~令和7年(2025年)3月31日

四條畷市導入促進基本計画 [PDFファイル/152KB]

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、

  1. 計画期間内
  2. 労働生産性を一定以上向上させるため
  3. 先端設備等を導入する計画を策定し、市の「導入促進基本計画」等に合致する場合

に認定を受けることができます。
具体的な要件は以下のとおりです。

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性伸び率
計画期間 労働生産性伸び率
3年間 9%以上
4年間 12%以上
5年間 15%以上

労働生産性の計算式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷【労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)】

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

減価償却資産の種類
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※固定資産税の特例措置の対象となる設備は、さらに一定の条件が加わります。

計画内容
  • 国の導入促進指針<外部リンク>及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること 

中小企業者の定義

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、下記表の要件を満たす会社及び個人事業主等です(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者)。

なお、本市が認定を行うのは、本市内事業所において設備投資が行われる場合に限ります。
また、​固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者との定義とは異なります。

業種分類

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業または
情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下

200人以下

・自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

「先端設備等導入計画」の認定の流れ

  1. 認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼
  2. 認定経営革新等支援機関が事前確認書を発行
  3. 四條畷市に先端設備等導入計画の認定を申請
  4. 四條畷市が先端設備等導入計画を認定
  5. 先端設備等の取得

※設備取得後に認定を受けることはできません。

先端設備等導入計画認定の流れ

提出前の事前準備

先端設備等導入計画は、認定経営革新等支援機関による事前確認が必要です。
お近くの認定経営革新等支援機関は、認定経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁)<外部リンク>からご確認ください。

申請方法

以下の提出書類に必要事項を記載し、地域振興課窓口または郵送で提出してください。
提出する前に必ず申請書類一式の写しを取り、お手元に保管してください。
申請書類の内容を確認させていただく場合があります。

新規申請時

提出書類等

先端設備等導入計画に係る認定申請書【必須】
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]

認定経営革新等支援機関による確認書【必須】
先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]

認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書【必須】
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
(別紙)基準への適合状況 [Excelファイル/25KB]
【参考資料】基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/20KB]
【記入例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/96KB]

先端設備等導入計画の認定申請に係る誓約書【必須】
先端設備等導入計画の認定申請に係る誓約書 [Wordファイル/13KB]

委任状【代表者・本人以外が申請する場合は必須】
委任状 [Wordファイル/13KB]

返信用封筒【必須】
宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。
送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパックの使用を推奨します(その場合、切手貼付は不要)。​

変更申請時

先端設備等導入計画を変更(設備の変更や追加取得など)する場合は、必ず事前に変更手続きが必要です。
なお、賃上げ方針を計画内に位置付けることできるのは新規申請時のみですので、変更申請時に追加することはできません。

提出書類等

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【必須】
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]

先端設備等導入計画(変更後)【必須】
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記箇所については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

認定経営革新等支援機関による確認書【必須】
先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]

先端設備等導入計画(変更前)及び認定通知書の写し【必須】

先端設備等導入計画の認定申請に係る誓約書【必須】
先端設備等導入計画の認定申請に係る誓約書 [Wordファイル/13KB]

委任状【代表者・本人以外が申請する場合は必須】
委任状 [Wordファイル/13KB]

返信用封筒【必須】
宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。
送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパックの使用を推奨します(その場合、切手貼付は不要)。​

提出先

〒575-8501
大阪府四條畷市中野本町1番1号
四條畷市市民生活部地域振興課
「先端設備等導入計画認定申請書類」在中

支援措置

固定資産税の軽減措置

設備要件 投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備
対象設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
    (家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
特例期間
(減免期間)

賃上げ表明なし
2年間

賃上げ表明あり
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7月3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税(課税標準)の特例率

賃上げ表明なし
2分の1に軽減

賃上げ表明あり
3分の1に軽減

詳しくは先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.67MB]を確認してください。

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