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生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」認定について
先端設備等導入計画の概要
生産性向上特別措置法の施行に伴い、四條畷市では、平成30(2018)年7月10日付けで国より「導入促進基本計画」の同意を得たことから、この計画に基づき、市内中小企業及び小規模事業者等が「先端設備等導入計画」を策定し、市からの認定を受けた場合は、税制支援(固定資産税の軽減措置)や金融支援、国補助金における優先採択などの優遇措置を受けることができます。
「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において対象となる中小企業及び小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
※この事業は、国が今後3年間(平成30(2018)年度~平成32(2020)年度)を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業者の設備投資を支援するものです。認定を受けた中小企業者は固定資産税の軽減措置などを受けることができます。
今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
詳細は以下PDF及び中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。(中小企業庁)
- 先端設備等導入計画の概要 [PDFファイル/1000KB]
- 先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.26MB]
- 先端設備等導入計画チラシ [PDFファイル/412KB]
- 四條畷市導入促進基本計画(PDF:151.7KB)
認定対象者
この制度を利用することができる中小企業者は、以下表の要件を満たす、会社及び個人事業者等です。
※固定資産税の軽減措置の対象となる中小企業者の定義とは異なります
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
---|---|---|---|
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
||
製造業その他※1 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 |
ゴム製品製造業※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 |
200人以下 |
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
※3 本市が認定を行うのは、本市内事業所において設備投資が行われる場合のみです。
「中小企業者」に該当する法人形態等について
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む))
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1.及び2.については、上記表に該当する必要があります。4.については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1.個人事業主の場合は、開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は、法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、
- 計画期間内に
- 労働生産性を一定以上向上させるため
- 先端設備等を導入する計画を策定し、市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。具体的な要件は以下のとおりです。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(例:3年間の場合は9%以上) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア ※固定資産税の軽減措置の対象となる設備は、さらに一定の条件が加わります |
計画内容 |
・国の導入促進指針<外部リンク>及び市の導入促進基本計画に適合するものであること |
「先端設備等導入計画」の認定
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の軽減措置などを受けることができます。
※設備取得後の認定は受けることができません
提出前の事前準備
先端設備等導入計画は、認定経営革新等支援機関による事前確認が必要です。
お近くの認定経営革新等支援機関は経営革新等支援機関の認定状況(認定支援機関リスト)<外部リンク>から検索してください。
工業会での証明書発行
固定資産税の軽減措置を受けられる方は、工業会証明書の添付が必要です。
工業会証明書は、設備メーカーを通じて入手してください。
先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで、軽減措置を受けることができます。
(計画変更により設備を追加する場合も同様)
補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご注意ください。
「工業会証明書」は原本を申請者で保管し、写しを提出してください。
工業会についての詳細は、工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)<外部リンク>をご確認ください。
申請方法
以下の認定申請書並びに添付書類に、必要事項を記入し、市役所産業振興課の窓口へ持ってきていただくか、郵送にて提出してください。
提出書類
設備等を導入する場合 | 構築物・家屋を導入する場合 | |||
---|---|---|---|---|
認定申請に係る様式 | (word版) ・先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB] ・認定支援機関確認書 ・委任状 [Wordファイル/14KB] ・工業会証明書 |
(PDF版) ・先端設備等導入計画に係る認定申請書 [PDFファイル/183KB] ・認定支援機関確認書 ・委任状 [PDFファイル/62KB] ・工業会証明書 |
(word版) ・先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB] ・認定支援機関確認書 ・委任状 [Wordファイル/14KB] ・工業会証明書 |
(PDF版) ・先端設備等導入計画に係る認定申請書 [PDFファイル/183KB] ・認定支援機関確認書 ・委任状 [PDFファイル/62KB] ・工業会証明書 |
工業会証明書を追加提出する場合 | ・先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/22KB] | ・先端設備等に係る誓約書 [PDFファイル/105KB] | ・先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB] | ・先端設備等に係る誓約書 [PDFファイル/90KB] |
変更に係る様式 | ・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/24KB] ・変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/22KB] |
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [PDFファイル/141KB] ・変更後の先端設備等に係る誓約書 [PDFファイル/108KB] |
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/24KB] ・変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/20KB] |
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [PDFファイル/141KB] ・変更後の先端設備等に係る誓約書 [PDFファイル/93KB] |
設備等を導入する場合と、構築物等を導入する場合で誓約書が異なりますので、ご注意ください。
(提出書類は各1部ずつです)
提出先
〒575-8501
大阪府四條畷市中野本町1番1号
四條畷市 産業振興課
「先端設備等導入計画認定申請書類」在中
支援措置
中小企業者が先端設備等導入計画の認定を受けた場合、以下の支援措置を受けることができます。
固定資産税の軽減措置
- 中小企業者等が
- 適用期間内に、本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき
- 一定の設備を新たに取得した場合、取得した設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたり軽減されます。
なお、本市における特例率はゼロです。
参考:中小企業庁(生産性向上特別措置法先端設備等導入計画について)(POWERPOINT:1MB)
対象者 | ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 |
---|---|
対象設備 | 一定期間内に販売されたモデルのうち、生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格・販売開始時期)】
|
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
特例措置 |
平成30(2018)年7月10日~平成33(2021)年3月31日の期間に、導入計画に従って取得した先端設備等に対して、固定資産税が3年間軽減される。 |
補助金における優先採択
国が実施する補助金について優先採択(審査時の加点)が受けられます。
- 「ものづくり・サービス補助金」ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金)」
- 「IT補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)」
- 「小規模事業者支援パッケージ事業(小規模事業者持続化補助金)」※公募は終了しました
- 「サポイン補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)」※公募は終了しました
補助金に関する最新情報は、補助金等公募案内<外部リンク>をご確認ください。(中小企業庁)
関連情報
経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」<外部リンク>
生産性向上特別措置法が施行されました<外部リンク>