ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 企業・商工業 > 創業・起業 > 創業希望者を支援します

本文

創業希望者を支援します

ページID:0075775 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

四條畷市での創業支援について

四條畷市では、産業競争力強化法に基づく「四條畷市創業支援事業計画」の認定を受け、四條畷市、四條畷市商工会、枚方信用金庫忍ケ丘支店、株式会社日本政策金融公庫守口支店の4者が連携し、新たに創業を希望する事業者、創業5年未満の事業者に対して、窓口相談や必要な知識の習得などの支援を行います。

創業を希望される方は、まずはワンストップ相談窓口である四條畷市商工会にお問合せ下さい。

本市の創業支援事業計画の概要は、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/321KB]

創業相談窓口及び支援内容等

表1

支援機関

支援内容

四條畷市

  • 相談窓口の設置
  • 四條畷市商工会への創業支援事業補助
  • 事業内容の周知
  • 特定創業支援等事業の証明

四條畷市商工会

  • ワンストップ相談窓口の設置
  • 個別相談窓口の設置 ※特定創業支援事業
  • 創業セミナー・創業塾の開催
  • 各種情報提供

枚方信用金庫忍ケ丘支店

株式会社日本政策金融公庫守口支店

  • 相談窓口の設置
  • 創業融資等の金融支援

ワンストップ相談窓口

四條畷市商工会

受付時間
月曜日から金曜日 9時00分~17時15分(祝日、年末年始は除く)

住所
四條畷市中野3丁目5番23号
電話
072-879-1656
FAX
072‐879-1880 

特定創業支援事業について

本市の創業支援事業計画において、「個別相談」もしくは「創業セミナー」を受け、下記内容に達した創業希望者を「特定創業支援事業」を受けた者として認定のうえ、市より証明書の交付を受けることにより、優遇を受けることができます。

「個別相談」:「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」についての「個別相談」を1ヶ月以上にわたり4回以上受けていること

「創業セミナー」:セミナーの参加を通じて「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」についての知識を習得していること

特定創業支援事業を受けるメリット

(注)対象者に諸条件がございます。ご了承ください。

当証明書の交付を受けた創業者への支援の「日本政策金融公庫『新創業融資制度』の自己資金要件充足」は、令和6年3月31日をもって廃止となりました。これまで当証明書の使用をもって、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者の方を対象に、日本政策金融公庫の新事業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとして利用できることとされていましたが、令和6年4月1日より新事業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただくことができます

1.会社設立時の登記にかかる登録免許税の減免

株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

対象
​創業を行おうとする方または創業後5年未満の個人

注意事項

  • ​特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、 会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
  • 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.【信用保証協会】創業関連保証の特例

  • 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
  • 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.【日本政策金融公庫】新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

特定創業支援等事業により支援を受け創業を行おうとする者又は創業を行った者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を活用することができます(別途、審査を受ける必要があります)。

申請書

経済産業省関係産業競争力強化法の規定による証明に関する申請書 [Wordファイル/26KB]
申請書記載(例) [PDFファイル/276KB]
注意事項 [PDFファイル/255KB]

※「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、行政手続における押印の抜本的な見直しの方針がしめされたことを踏まえ、様式を一部変更しました(申請者の押印は不要)。

※「産業競争力強化法の一部を改正する等の法律」の一部の施行(令和3年8月2日施行)に伴い、様式を一部変更しました。

※「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法の一部を改正する法律」の一部施行及び「産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行(令和6年9月2日施行)に伴い、様式を一部変更しました。

参考

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)