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訪問販売お断りシール配布中です!!

訪問販売お断りシールを配布しています

訪問販売などを「事前に断りたい」という方のために、消費生活センターの窓口にて訪問販売お断りシールをお配りしています。

  

訪問販売お断りシール

 

訪問販売お断りステッカーの効果は?

大阪府消費者保護条例では、ステッカーを貼った住居への訪問販売を禁止しています。

条例に違反した事業者には、大阪府から指導や勧告がなされ、これに従わない場合には、事業者名等の公表がなされることになっています。

【大阪府消費者保護条例】
第十七条(不当な取引行為の禁止)
事業者は、消費者との間で行う商品及び役務等の取引並びに物品の購入等に関し、次のいずれかに該当する行為であって規則で定めるもの(以下「不当な取引行為」という。)を行ってはならない。
一 消費者に対し、不実を告げ、誤信を招く情報を提供し、威迫し、心理的に不安な状態に
陥れる等の不当な方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
【大阪府消費者保護条例施行規則】
第五条(条例第十七条の不当な取引行為)
条例第十七条の不当な取引行為は、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める行為とする。
別表(第五条関係)ト
拒絶の意思を表明している消費者に対し勧誘し、・・・若しくは電話をかける等の迷惑を覚えさせるような方法で、消費者の住居、勤務先その他の場所を訪問し、又は当該場所に電話をかける等により契約の締結を勧誘する行為

ステッカーを貼っておけばそれで安心?

残念ながらステッカーを貼ってもそれを無視して勧誘を行う悪質な業者がいます。
ドアをすぐに開けるのではなく、訪問の目的を確認し、不要なセールスであれば、断ることが大事です。