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その他のお知らせ
不審な食品表示を見つけたら連絡を
食品を買うときに目にする食品表示に間違いがあれば問題です。近畿農政局では、みなさんからの情報を受け付け、適正な食品表示に向けた取り組みを行っています。
食品表示110番
日頃のお買い物で不審な表示を目にした場合は、『食品110番』にお電話ください。
近畿農政局消費安全部表示・規格課
電話 075-414-9026
8時30分から17時15分(12時から13時及び土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
貸金業法が大きく変わりました
平成22年6月18日に改正法が施行され、
- 借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなりました。
- 借入の際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。
年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。
法律の詳しい内容は、下記より金融庁のサイトをご覧ください。
また、借入れや返済の相談については、以下までお問い合わせください。
- 多重債務に関する相談
近畿財務局
電話: 06-6949-6875 - 消費生活に関する相談
消費者ホットライン
電話: 0570-031-640