ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 組織でさがす > 徴収対策課 > 滞納になったらどうなる?(市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料)、保育料)

本文

滞納になったらどうなる?(市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料)、保育料)

●「納期限」を1日でも過ぎると「滞納」になります。

この場合、納付義務者には督促状を送付し、督促納付期限までに納付がなかったときは、「滞納整理(財産調査など)」を行い、滞納処分(差押え等)を行うこともありますので、納付が困難な場合は必ず相談してください。

 

延滞金について

滞納の防止と、納期内完納者との公平を図るため、納期限から納付の日までの日数に応じて、下表の割合で延滞金が計算されます。

期間ごとの市税等延滞金の割合一覧表
納期限の翌日から1ヶ月(保険料は3ヶ月)以内

2.4%

納期限の翌日から1か月(保険料は3か月)経過後 8.7%

(例)令和5年6月30日期限の市税50,000円を、令和5年12月31日に納付する場合

50,000円×2.4%×(31日÷365日)+50,000円×8.7%×(153日÷365日)=1,900円

※100円未満は切り捨て

滞納処分の流れ

滞納が発生し、督促や催告にも応じなかった場合は、納期までに納めた人との公平を保つため、滞納処分をします。

(1)納期限

納期限の翌日から延滞金の計算が始まります。

(2)督促状の発送

納期限から20日以内に督促状を発送します。

※地方税法では、督促状を発送した日から10日を経過すると、財産を差し押さえなければならないとされています。

(3)財産調査

財産(不動産、自動車、預貯金、保険契約、敷金、給与、年金、家賃収入など)があるかを詳しく調査します。

※財産調査や捜索などは、滞納者の了承を得ずに行うことができるとされています。

(4)差押え

約束不履行、督促、催告にも応じない場合は、滞納者の財産差押えを執行。

差押えをしても納付しない場合は、公売・取立となり、滞納市税等にあてられます。

納付が困難な場合

災害、病気や負傷などの事情で納期限までに納付が困難な場合は、事情を証明する書面等を持って、早めに相談してください。