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滞納になったらどうなる?(市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料)

ページID:0079178 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

●「納期限」を1日でも過ぎると「滞納」になります。

この場合、納付義務者には督促状を送付し、督促納付期限までに納付がなかったときは、「滞納整理(財産調査など)」を行い、滞納処分(差押え等)を行うこともありますので、納付が困難な場合は必ず相談してください。

 

延滞金について

滞納の防止と、納期内完納者との公平を図るため、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、下表の割合で延滞金が計算されます。根拠法令:地方税法第326条 など

期間ごとの市税等延滞金の割合一覧表
納期限の翌日から1ヶ月(保険料は3ヶ月)以内

2.4%

納期限の翌日から1か月(保険料は3か月)経過後 8.7%

(例)6月30日期限の市税50,000円を、12月31日に納付する場合

50,000円×2.4%×(31日÷365日)+50,000円×8.7%×(153日÷365日)=1,900円

※100円未満は切り捨て

滞納処分の流れ

滞納が発生し、督促や催告にも応じなかった場合は、納期までに納めた人との公平を保つため、滞納処分をします。

(1)納期限

納期限の翌日から延滞金の計算が始まります。

(2)督促状の発送

納期限から20日以内に督促状を発送します。根拠法令:地方税法第329条 など

※地方税法では、督促状を発送した日から10日を経過すると、財産を差し押さえなければならないとされています。

(3)財産調査

財産(不動産、自動車、預貯金、保険契約、敷金、給与、年金、家賃収入など)があるかを詳しく調査します。

根拠法令:国税徴収法第141条及び第142条

※財産調査や捜索などは、滞納者の了承を得ずに行うことができるとされています。

(4)差押え

約束不履行、督促、催告にも応じない場合は、滞納者の財産の差押えを執行。

差押えをしても納付しない場合は、公売・取立となり、滞納市税等にあてます。

根拠法令:(市税)地方税法第331条 、同法第373条 など

     (国民健康保険料)国民健康保険法第79条の2及び地方自治法第231条の3第3項

     (後期高齢者医療保険料)高齢者の医療の確保に関する法律第113条

                 及び地方自治法第231条の3第3項

     (介護保険料)介護保険法第144条及び地方自治法第231条の3第3項

     (保育料)児童福祉法第56条第8項 など

納付が困難な場合

災害、病気や負傷などの事情で納期限までに納付が困難な場合は、事情を証明する書面等を持って、早めに相談してください。