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香り付きの柔軟仕上げ剤、合成洗剤、整髪剤、化粧品などに含まれる合成香料(化学物質)のにおいは日頃の生活場面において広く漂っています。これらの香りを心地よいと感じる人もいれば、不快に感じたり体調に不調をきたす人もいます。
体調に不調をきたす症状を「化学物質過敏症」といいますが、この症状については社会的認知度も低く、周囲の無理解により、精神的・肉体的な苦痛を感じている人も多くいます。合成香料の他にも建材、殺虫剤、排気ガスなどに含まれている、通常では問題にならないような微量の化学物質に敏感に反応して、「頭痛」、「めまい」、「疲労倦怠感」、「集中力低下」、「吐き気」などの健康被害の症状が発生することもあります。これらの症状は個人差が大変大きく、突然発症することもあります。
「化学物質過敏症」はいつ誰が発症しても不思議ではないとも言われています。まだ、発症メカニズムに未解明なところが多い現状ではありますが、まずはこの症状に苦しんでいる人たちがいることを理解することが必要です。
この問題とは直接関係しないかも知れませんが、私たちが、何気なく快適に使用している商品を見直してみることも必要かもしれません。私たちが求めた結果として、不必要な環境負荷物質を添加させ、自然が持つ風味や風合いを損ねていることが遠因にあるかもしれません。問題意識をしっかり持って、考えて行動する消費者マインドを持つことが今後もますます求められていると思います。
困ったことがあったら消費生活センターにご相談ください
Q.スマホに「今ならお試し500円」という広告があり注文した。翌月も商品が届き、なんと数千円の請求書が入っていた。販売業者は4回購入が契約条件というが、知らなかったので解約したい。
A.通信販売はクーリングオフはなく規約に縛られます。規約がどうなっているか、今一度確認してください。消費者の誤解を招くような表示であれば、販売業者と交渉することになります。解約に応じない、弁護士事務所から督促状がきた、などの場合もあるので注意が必要です。
契約する前に下記サイトをご確認ください。
・政府広報ドラマ「お試しのつもりが定期購入に!?」
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg21605.html<外部リンク>
Q.大手ネットショップで子ども服を注文したが2週間たつのに商品が届かない。いつ届くか確認したいが、コロナの影響で対応がチャットかメールのみ。そのようなスキルはないのでどうしてよいかわからない。
A.ネットショップサイトのIDやパスワード、注文番号などを確認のうえパソコンスキルのあるご家族等と一緒にやってみてください。コロナ禍でコールセンター業務を休止している事業者もあります。通信販売は消費者が主体的に行動して注文しているので、その分自分が主体的に解決しなくてはならない場合が多いのです。
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1か月前、大手携帯ショップで新しいスマホを購入した。その際、タブレットを一緒に契約すると、スマホの料金が安くなると勧められ契約した。ところが後日、請求書を見るとスマホ料金は安くなっていたが、タブレットの通信料金も請求されており総額で高くなっていた。タブレットも使わないので解約を申し出たら違約金が高額で納得できない。
このようにスマホやタブレット等を併せて契約すると料金が割り引きされ、得になるなどと勧められ契約したところ、月々の料金が今までより高くなった、不要なオプションが付加されていた、というトラブルが見受けられます。
「お得になる」といったセールストークに惑わされずに、その機器が必要かどうかをよく考えて契約しましょう。不要な場合やサービス内容をよく理解できない場合は、その場で契約せずにきっぱりと断りましょう。
契約する商品・サービスは何か、それぞれの初期費用や手数料、割引の条件、月額料金、解約条件などをしっかり確認しましょう。適用される通信サービスの種類、条件、消費者が負担すべき費用などが契約時に説明されます。安易にチェックボックスにレ点を付けるのではなく、契約書面をしっかり確認しましょう。
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パソコンでインターネットを見ていると「ウイルスが検知された」との警告文と電話番号が表示された。パソコン関連の企業のロゴがあったので信用して慌てて電話をした。すると、たどたどしい日本語の人が電話に出たので怪しいと思い電話を切った。パソコンにはセキュリティソフトを入れているが、ウイルス検知の表示はなかった。電話した時に名前やクレジットカード番号は伝えていないし、警告表示を消したらパソコンは問題なく使えているようだが大丈夫だろうか。
偽警告表示の例(出典:IPA)
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では、広告に偽の警告画面を表示させ、ウイルスサポートやソフトをダウンロードさせて不当な請求をする手口について注意喚起しています。今後、このサイト事業者から連絡があっても対応しないことが肝要です。万が一決済のためにクレジットカード番号を教えた場合には、カード会社にも経緯も説明し、対処を求める必要があります。
このようなトラブルを避けるためには、普段から利用しているセキュリティソフトを最新の状態にしておき、セキュリティソフトによる警告ではない場合は偽の警告画面の可能性が高いので、画面の指示に従わないよう注意しましょう。
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大手の宅配便業者からSMSが届き、「再配達の荷物があります。下記URLより確認ください。」とあった。荷物の状況を確認するため、添付されていたURLをクリックし、アプリをインストールした。その後、スマートフォンに登録しているアドレスに大量の不審メールが送信されてきた。また後日、身に覚えのない請求が携帯電話料金とともに確認された。
このように、宅配便業者や大手通販会社をかたったメールから偽のサイトに誘導され、添付ファイルを開いたり、アプリをインストールしたことが原因と思われる相談が急増しています。
宅配便業者から、再配達のお知らせを受信した場合には、リンクを開かずに削除してください。アプリをインストールしてしまった場合は、スマートフォンの通信を無効にするとともに、不審アプリをアンインストールしてください。これによって、スマートフォン内の情報が外部に流出することを取り敢えず停止できます。そのうえで、スマートフォンの初期化、各種アカウントやサービスのパスワードの変更などが有効な手段です。
添付のURLは開かずに、信頼できる本物のサイトを検索し確認してください。このホームページなどに、“このようなメール、SMSにご注意を!”という文言があることが多いです。日頃からネットトラブル事例などを知ること、万一のためのレスキューを習得しておくことがトラブル防止につながります。また年末年始にかけて、友人知人へのプレゼントも多い時期になります。プレゼントを送る際もお互いに、声掛けをしておくと偽メールとの区別もつくのではないでしょうか。
困ったことがあったら消費生活センターにご相談ください
知らない事業者から電話があり「古い着物等、不要な物があったら買い取るので見せて欲しい」と言われ、不要物を整理できればと思い、了承した。しかし、来訪してきた事業者は「着物ではなく、貴金属は無いか」と言ってきた。仕方なく使っていないネックレス2点を出したら「14000円で買い取る」と言うので、契約書を交わし代金を受け取った。
一晩考えたが、やはりネックレスを取り戻したい。返してもらえるだろうか。
事業者は訪問購入を行うときは、勧誘に先立って、消費者に事業者名、勧誘目的、購入しようとする物品の種類を告げなければならないことになっており、契約を締結したときは契約書を交付する義務があります。訪問購入についてもクーリング・オフが適用されますので、期限内であれば事業者にクーリング・オフ通知を記録が残る方法で送付し、売却した物品の引渡しを求めることができます。
コロナ禍をはじめとする社会不安の中、貴金属が高騰しています。アポイントを取って来訪した事業者に何も買い取りさせずに帰ってもらうことに負い目を感じ、不本意な買い取りを了承してしまうこともあるようです。
後悔しないためにも、貴金属等を売却する際には、複数の事業者から見積もりを取ることが必要で、契約した際は必ず契約書を交わしましょう。
買い取ってもらうつもりがない時ははっきりと断り、来訪という閉鎖環境を作らないことが必要です。
引き続き新型コロナウイルス感染症に便乗した消費者トラブルが発生しています。十分注意のうえ、少しでもおかしいと感じたときは迷わず相談してください。
1.スマホから格安航空券を予約していたが、新型コロナウイルス感染拡大の第2波が怖くてキャンセルした。返金を求めたが応じてもらえなかった。
2.パソコンのホテル予約サイトからホテルの予約をした。新型コロナの感染が心配なのでキャンセルしたが返金してくれない。確かにキャンセル料100%の表示はあったがこのような時期なのに納得できない。
新型コロナウイルス感染症対策として、航空券やホテル代のキャンセル料が無料となる場合もありますが、すべての場合にそのような対応になるとは限りません。原則として規約に従うことになります。キャンセル条件を確認して、申し込みをしてください。
わからない場合は対面や電話、ネットで質問をして、納得してから契約するようにしてください。また、ネットでは契約の相手方がわかりにくい場合があるので、規約をよく読んで契約相手を確認するようにしましょう。旅行サイトは海外業者の場合もあり、日本の旅行業法の適用を受けない場合があります。
引き続き新型コロナウイルス感染症に便乗した消費者トラブルが発生しています。十分注意のうえ、少しでもおかしいと感じたときは迷わず相談してください。
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新型コロナウイルス感染症の影響で予定していた仕事がなくなったのでスマートフォンで副業を探していた。安く商品を仕入れてフリマアプリで転売し、差額を儲ける転売ビジネスのノウハウを教えてくれるサイトを見つけ無料で登録した。その後、「1万円払ったら資料を送る」と何回もメッセージがきたので購入した。さらに、「90万円で完全サポートをする」という電話があり、儲けで返済できると思い、クレジットカードで支払い契約した。ところが送られてきたノウハウは当たり前の事ばかりでサポートも全くない。解約して、返金してほしい。
自分宛てにメール等で勧誘された場合は、特定商取引法の“特定顧客”に該当し、契約書を受領してから8日以内であればクーリング・オフが適用される場合があります。また、8日を過ぎても「必ず儲かる」「損はさせない」などと事実と違うことを言っていた場合は取消できる場合があります。メール等のやり取りが証拠になるので、保存しておくことが必要です。クレジットカード会社が返金に協力してくれる場合もあるので、連絡して問題点を伝えてください。
社会情勢が不安定なこの時期、簡単にお金儲けができることはありません。うまい話にはすぐ乗らずに、まずは家族や友人に相談するなど、いったん冷静になって考えましょう。困っている人の足元をみて忍び寄る悪質商法がたくさんあることを肝に銘じてください。
引き続き新型コロナウイルス感染症に便乗した消費者トラブルが発生しています。十分注意のうえ、少しでもおかしいと感じたときは迷わず相談してください。
困ったことがあったら消費生活センターにご相談ください
令和元年度に消費生活センターで受けた相談は375件、うち苦情は320件、問い合わせは55件でした。平成30年度に比べ相談件数は34件増加しています。
年代別では上記の通り、高齢者層の相談が引き続き 多い傾向にあります。
販売形態別では通信販売による相談が大きく増加しています。
スマホの普及により、年代を問わず気軽にサイトやSNSの閲覧、発信等によるトラブルが増加しています。
〇夜中にトイレが詰まったので、マグネット広告に書いてあったサイトを調べ来てもらったが、高額な費用を請求された。 (40代女性)
〇家電製品が安いサイトを見つけ、銀行振り込みで現金を振り込んだ。1週間経っても送ってこないので、心配で調べてみたがサイトが見つからなくなっていた。(20代男性)
〇スマホでお試しのサプリメントを注文したら定期購入になっており、すぐに解約できないと言われた。(40代女性)
〇スマホで化粧品を定期購入で契約。解約したいが電話がなかなかつながらない。
(50代女性)
〇未成年の高校生がスマホゲームに無断で親のクレジットカードを使用、高額課金された。(50代女性)
〇PC使用中にウイルス感染したとの表示が出てきたので、慌てて記載のサイトに移り解決のためにクレジットカード番号を入力し課金した。(60代男性)
〇利用料金のお知らせというメールがきた。不安になって記載番号に電話すると20万円未納と言われ、夜も寝られない。(60代男性)
〇FXの儲け話をスマホで契約、カード決済したが、荒唐無稽な誘いばかりで儲からない(40代男性)
〇屋根の修理に火災保険が使えるというので、訪問してきた業者と契約したが保険金の40%を報酬として支払わされた。(40代女性)
〇携帯の機種変更に販売店に行くとタブレットも勧められ無料と思ったら違った。
(20代女性)
〇賃貸アパート退去時の修繕費用(原状回復費用)を請求されたが納得できない。
(30代男性)
「今だけ!、あなただけ!が得する」そのようなうまい話はありません。じっくりと時間をかけて考えてください。決してひとりで判断せずに家族、知人友人とよく相談して判断してください。
引き続き新型コロナウイルス感染症に便乗した消費者トラブルも発生しています。十分注意のうえ、少しでもおかしいと感じたときは迷わず消費生活センターに相談してください。
有名芸能人のマネージャーを名乗る人から、「彼が病気になっているからメールで相談に乗ってあげてほしい。」とSNSで連絡が来て、専用のサイトに誘導された。最初は、無料ポイントがついていたが、やり取りをしているうちにポイントがなくなり、今後のやりとりにはポイント購入が必要と言われた。謝礼として150万円用意しているとのことで、やり取りを続け利用料が高額になってしまい、総額で80万円をカード決済した。謝礼の支払いはなく、だまされたことに気付いた。
サイトへの登録や一定期間の利用が無料であっても、途中から有料となるサイトがほとんどです。いったんお金を支払ってしまうと、後で取り戻すことは大変困難です。このようなサイトには近づかないようにしましょう。また、個人情報を求められても、絶対に教えないでください。メールのやり取りは、返金交渉の材料になりますので削除せず、残しておきましょう。
一旦支払ったお金を取り戻すことは容易ではありません。サイト利用のきっかけとなる迷惑メールやSNS等には、絶対に返信しないことが肝要です。特に、「お金をあげる」、「タレントなどの著名人に会える」「誰でも儲かる」など、普通に考えておかしい、と感じることを言って誘う相手とは、交流をもたないようにしましょう。
広報4月号でもお知らせしましたが、引き続き新型コロナウイルス感染症に便乗した消費者トラブルも発生しています。十分注意のうえ、少しでもおかしいと感じたときは迷わず相談してください。
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スマホで“初回完全無料”“初回は1円もいただきません”というダイエット健康食品の広告をみて、これはお得と思いすぐに注文した。無事に商品が届いたが、その1か月後に同じ商品が送付され、7500円の請求書が同封されていた。お試しで1回だけの注文と思っていたので、解約を申し出たところ、二回目を購入しないと一回目は定価で買い取りと規約に書いてあるといわれた。
“初回無料”“お試し価格”等の格安を強調する広告には、初回だけ無料か格安で、数回の定期購入が条件となっているものがあります。定期購入が条件であることに気づかず、「お試し」「1回だけ」のつもりで注文しても、解約・返品は、各販売会社は規約を盾に応じてくれない場合がほとんどです。
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助言
知らない送信者からのメール記載のURLにアクセスすると、フィッシングサイトに誘導され、不正なアプリがインストールされたり、個人情報を取得されたりする可能性があります。安全が確認できないメールには反応しないことが必要です。
また、新型コロナウイルスに便乗した投資情報やデマも横行しています。冷静に考えて行動し、悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしましょう。
業者の来訪に応じると、高額な商品やサービスを勧誘される可能性があります。電話の内容に不審な点があれば、すぐに電話を切り、自宅への来訪には応じないようにしましょう。
不安に乗じた悪質な勧誘の増加が心配されます。十分に注意してください。
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先日、クレッジトカード会社から届いた請求書に、利用した覚えがない30万円の請求があった。
カード会社に問い合わせたら、オンラインゲームの利用料金と言われた。
小学6年生の息子がオンラインゲームで遊んでいるが、無料ゲームのはずだし、息子に聞いても知らないと言うが、何回も確認したら、息子が私に内緒でクレッジトカードを持ち出して、ゲームで課金したと認めた。
民法では、未成年者が親の承諾を得ず、小遣いの範囲を超える契約をした場合には、契約を取り消せると定めています。相談事例では、小学生が30万円を超える契約をしており、ゲーム会社に未成年者取消の主張をして、了承されました。
しかし、クレジットカード会社は、カード名義人が他社にカードを貸したり、使用させたりすることを会員規約で禁止しています。名義人以外のカード利用に関しては、名義人がカードの管理責任を問われることになります。これらの理由を検討してゲーム会社が未成年者取消に応じない場合もあります。子どものオンラインゲーム利用に関しては、保護者はゲームのアプリダウンロード時の表示や利用規約に目を通し、利用の仕方についてよく話し合いましょう。クレジットカードは、適切に管理することが大切です。
春休みや夏休みなど、学校が長期の休みの時は特に注意が必要と思われます。
困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください
アポ電(アポイントメント電話)とは、特殊詐欺などを実行しようとする者が対象者の家族構成や資産状況を聞き出したり、所在確認をしようとする電話のことです。
家族や公的機関、実在する企業をかたるなど、手口が巧妙になり、最近ではアポ電の後に強盗などの凶悪犯罪に発展するケースもあります。
例えば、家族になりすまし「事故を起こし、賠償金が必要」などと、示談に今すぐお金が必要である状況をつくり、家に現金がどのくらいあるかを聞き出し、現金があるとわかれば、宅配業者等を装い住所確認をする手口もあります。
・知らない番号からの電話は、「アポ電」など不審な電話の恐れがあります。電話に出るときは「○○です」と最初に自分の名前を名乗らず「もしもし」とだけ答えるようにしましょう。また、着信番号を通知する機能や留守番電話機能などの録音機能を活用できる場合は、相手を確認してから電話に出るようにしましょう。
・あやしいと思ったらすぐに電話を切りましょう。会話をしているうちに、家族構成や資産状況等の個人情報が知られてしまう場合があります。心当たりのない電話に出てしまった場合には、名前や家族構成、資産状況などを聞かれても決して答えず、すぐに電話を切るようにしましょう。
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病院から帰宅し、バックから鍵を出そうとしたが紛失したことに気づき、インターネットで鍵の出張修理サービス業者を検索し、“1万円~”という表示の業者を見つけた。これくらいなら仕方ないと思い、費用の詳細は聞かずに作業依頼した。しかし、特殊な鍵で時間が掛かったという理由で、修理後5万円の料金を請求された。作業開始前にそんな高額になることは聞いていない。請求通りの料金を支払わなければならないのだろうか。
鍵の出張修理サービスについて、作業依頼時に聞いていなかった費用を請求されたり、最初に聞いていた料金より高額の請求を受けたりするトラブルがあります。修理依頼前に、費用上限について業者に確約をとることが必要です。訪問を依頼した場合でも、納得できない時は作業を断る勇気が必要です。訪問依頼したサービスは、クーリング・オフ制度の適用もないので、支払い後の返金は困難となります。
鍵の紛失や夜間の水漏れ等の場合は、急いでいるあまりに契約内容や料金について冷静な判断ができずに、契約してしまいトラブルに巻き込まれることがあります。いざという時のために、日頃から近所で評判の良いサービスをしてくれる業者や、インターネット等で料金や作業内容を掲載している業者等を比較検討しておく等、情報を収集しておくことが大切です。
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転勤が決まり、賃貸マンションを退去することになったが、転居後に家主から畳・ クロスの張替えやクリーニング代を請求された。1年しか住んでおらず日々の清掃も常識の範囲で実施しており、室内もきれいに使っていたので納得がいかない。
賃貸住宅を退去する時、 借主には元の状態に戻す「原状回復義務」があります。しかし、入居時とまったく同じ状態に戻すということではありません。国土交通省の「原状回復ガイドライン」では、通常損耗は原状回復義務を負わないとしています。借主に義務が生じるのは、使い方次第で発生したりしなかったりするものです。例えば、煙草等のヤニ・臭い、子どもの落書き、水漏れの放置による床、壁の腐食などがあたります。
原状回復を含め、契約内容をしっかりと確認することが大切です。退去時はもちろん入居時にも、双方が立会って部屋の状況を確認し、写真を撮っておくことも有効です。
原状回復費用の負担について貸主と話し合いで解決できない場合は、民事調停や少額訴訟制度も利用できます。一方、トラブル防止のために借主は善管注意義務といって、社会的にみて適正な住まい方をすることも必要です。
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「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への申請は当社が代行する』と勧誘された。
勝手に屋根の写真を撮られ、言われるままに書面にサインした。あとから確認すると、業務報酬として損害保険金の約30%を支払うことになっており、話が違う。
突然、業者から「保険金で自己負担なしに修理ができる」などと勧誘されても、安易に契約しないでください。保険金を使うかどうかにかかわらず、住宅修理をする場合は、複数の業者から見積もりをとって、工事内容や契約内容を慎重に検討してから契約しましょう。修理の着工前に代金を全額前払いすることも避けてください。
・自然災害による住宅の損傷について損害保険の適用があれば、契約者本人から
保険会社に保険金を請求できます。必ず消費者自身が事実に基づいて請求しましょう。加入している保険契約の内容について事前に確認し、疑問があれば保険会社、代理店等に相談しましょう。
•悪質な業者は、消費者に十分に考える時間を与えずに話を進めようとします。十分な説明がないまま契約をせかす業者、工事内容があいまいなまま修理代金の前払いを求める業者、などには特に注意が必要です。
•訪問販売や電話勧誘販売でこのような契約をした場合、8日間はクーリング・オフできます。また、法定の書面が渡されていない場合等には、8日間を過ぎてもクーリング・オフできる場合もあります。
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業者が「今日は無料点検で近隣を訪問している」と言って住宅設備などの点検をした後、高額な契約を勧める商法を点検商法といいます。近所で屋根の修理をしているという業者が来て「お宅の屋根が錆びて、隙間が見受けられるので、無料で点検してあげる」と言われた。点検後に作業員から撮影した写真を見せられて、このままでは雨漏りするので工事をした方がいいと言われた。昨年の台風もあったことから不安になり約150万円の屋根の補修、塗装工事を契約した。知人に相談したら高すぎると言われたので、取り消したい。
訪問販売の点検商法は、住宅の補修工事、耐震補強工事の他に、羽毛布団や化粧品等を勧められるケースなどもあります。点検だけのつもりで頼んだとしても、色々と話を聞くうちに断りにくくなり、つい契約してしまった、なかなか帰ってくれないので契約してしまった、などの事例があります。断る強固な意志がないのであれば、家に上げない勇気が何より必要です。
訪問販売の場合は、契約内容が書かれた契約書などの書面(法定書面といいます)を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。解約の理由は必要なく、商品を受け取った後やサービス提供後であっても解約できます。
クーリング・オフはハガキなどの書面で通知し、発信記録を残すためにコピーをとって特定記録郵便や簡易書留で出しましょう。
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クレジットカード、運転免許証や健康保険証、スマートフォン(以下スマホ)を無くし
てしまった。悪用されないか心配
クレジットカードや運転免許証、健康保険証を紛失した場合は、 まず最寄りの警察署や交番に遺失届を出しましょう。また、カード事業者や保険証の管掌者(健保組合、役所等)にもすぐに連絡を入れることが必要です。
スマホを紛失したら、スマホを位置情報サービスなどで探す、紛失した可能性のある
場所に問い合わせなどをします。また、携帯電話会社に通信回線利用停止を連絡します。
所有しているカード等は番号を控えておくとともに緊急連絡先も記録しておきましょう。スマホについては悪用を防ぐために、事前に暗証番号などで端末の利用をロックしておくことが必要です。紛失の際に利用できるサービスについても通信事業者にあらかじめ確認しておけば、安心です。
紛失した免許証や保険証が悪用されていたとしても必要な届け出がなされていれば、本人の責任は原則、問われません。さらに、金融機関などが加盟する信用情報機関に紛 失を申告しておけば悪用の予防が期待できます。下記機関が、本人確認書類の紛失・盗難の際、申告を受け付けています。詳しくは各機関へお尋ねください。代表的な個人信用情報機関として、株式会社シー・アイ・シー (0570・666・414)、株式会社日本信用情報機構(0570・055・955)、全国銀行個人信用情報センター (0120・540・5 58)があります。
困ったことがあったら消費生活センターにご相談ください
平成30年度に消費生活センターで受けた相談は341件、うち苦情は301件、問い合わせは40件です。平成29年度の相談件数は319件でしたので、22件増です。
消費生活センターには様々な相談が寄せられます。ここで相談事例の一部を紹介します。
〇オンラインゲームで親に内緒で課金をしてしまった(20歳未満)
〇携帯電話の機種変更に行くとタブレットも勧められ無料と思ったら違った(20歳代)
〇賃貸アパート退去時の修繕費用を請求されたが納得できない(30歳代)
〇スマホでお試しのサプリメントを注文したら定期購入で解約できない(40歳代)
〇スマホで化粧品を注文。定期購入で解約したいが電話してもいつも話し中(50歳代)
〇台風や地震で住んでいる賃貸アパートの修繕が必要だ(60歳代)
〇トイレ詰まりでフリーダイヤルの業者を呼んだら思ったより高額だった(70歳代)
〇無料床下点検を頼んだが、何か勧誘されるのではと心配だ(80歳代)
〇ガスや電気を一緒にするとお得だと勧誘があるが、聞いても理解できない(90歳代)
若い世代においては、スマートフォンを使って契約した相談が多いです。シニアでも、SMSで覚えのない「最終通告書」が送られてきた、FXの儲け話を契約した、など
スマートフォンにまつわる相談が増えています。スマートフォンはお手軽に使えて便利ですが、それ故、よくわからずトラブルに巻き込まれる可能性があることを肝に銘じてください。
困ったときには一人で悩まずに消費生活センターに相談してください。
消費生活センターより、消費生活に関する情報をお知らせしています。
専門学校に入学して新しい友達ができました。「これからは英語の時代だ。英語のDVDを販売するビジネスを一緒に始めよう」と誘われて、10日前にその気になって事務所に行きサラ金で10万円借金して事業者と代理店契約をした。友達を誘えば誘うほど報酬が増えるらしい。しかし、友達を誘っても契約してくれず、避けられるようになってしまった。人間関係を壊すし儲からないので解約したい。
事例のようなマルチ商法の場合、契約書面をもらってから20日以内に事業者に配達記録付きの葉書や内容証明郵便など証拠が残る方法で事業者に書面で契約解除通知を出しましょう。その際は葉書の両面のコピーをとって、郵便局の受領証などと一緒に保管しておきましょう。
「簡単に儲かる」などの甘い言葉をうのみにしないでください。友人や知人からマルチ取引の勧誘をされても、その場で契約せず、きっぱり断りましょう。自身が友人を勧誘することにより、人間関係を壊すおそれもあります。また、仕事のために安易に借金はしないようにしてください。
困ったことがあったら消費生活センターにご相談ください
10年前に設置した火災警報器からの警報音が定期的に鳴るようになった。
故障か電池切れのようだが、警報音が鳴りやまず、天井に設置されているため自分では対処できない(相談者:男性73歳)。
住宅用火災警報器は、平成16年(2004年)の消防法改正により設置が義務化され、四條畷市では平成23年6月1日からすべての住宅に設置が義務づけられています(消防法により、自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合を除く)。
警報音は、ほとんどのメーカーでは(1)火災(2)故障(3)電池切れの3種類がありますが、一部のメーカーでは(2)と(3)が同じ音になっています。ピッと短い音が鳴る場合は電池切れの注意音です。電池を新しいものに交換してください。電池交換不要の機種は新しい警報器と交換してください。
設置から10年以上経過している場合は本体内部の電子部品の劣化や電池切れが考えられ、このような場合は、本体の交換が望ましいとされています。事例のような場合、近くの電気店か家電量販店、ホームセンター、または各メーカーに相談してください。
*一般社団法人 日本火災報知機工業会のホームページでは、各メーカーの警報器の警報音
をパソコンで閲覧すると聞くことができます。また、各メーカーの連絡先が記載されており、各メーカーのホームページにリンクされています。
困った時は消費生活センターに相談してください
突然、電話がかかってきて「電力の自由化で当社と契約することになった」と言われた。検針票に書かれている1.契約名義人2.住所3.顧客番号4.供給地点特定番号、を読み上げるように求められ応じた。その後不審に思い、契約中の大手電力会社に確認したところ関係がないことが分かった。
電気料金が安くなると電話があり、電力料金の明細があるかと聞かれた。担当者が電話をするので電力料金の明細を用意して待つようにと言われた。現在契約している大手電力会社と思っていた。後日、書面が届き、別の会社と契約したことが分かった。
電力の小売全面自由化が約3年前に始まり、最近、新規参入した小売電気事業者からの電話勧誘でトラブルが増えています。
経済産業省電力・ガス取引監視等委員会(03-3501-5725)
困った時は消費生活センターへ相談してください
宅配業者から私の携帯電話にSMS*でメールが届いた。今まで届いたことがなかったので、不審に思いながら開けてしまった。「お客様宛の配送物を預かっているが配送先の確認を取りたい」という内容が書かれており、電話番号とURLが書かれていた。電話を架けたが誰も出なかった。よく考えるとおかしい。電話を架けてしまったが大丈夫か。
*携帯電話同士で短いメッセージを送受信するサービスで、帯電話番号宛に送るのでメールアドレスが分からなくてもメッセージを送信できる。
大手宅配業者からメールが届き、URLをクリックしたため、架空請求のサイトやフィッシング詐欺のサイトへ誘導され、身に覚えのない請求を受けるという相談が増えています。相談者の方は、電話がつながらなかったようですが、電話を架けると個人情報を取られる危険があります。
宅配業者のサイトで配達状況を確認できたり、集荷日や配送日を指定できるサービス等があり、宅配物の到着をお知らせするサービスもあるようですが、会員登録をして利用できるサービスです。登録等をしないで届くことはありません。
覚えがないのに宅配業者と思われるメールが届いた場合、慌ててメールに書かれている電話番号に架電したり、URLをクリックしないようにしましょう。
不安に思われる場合は、消費者センターに相談してください。
困った時は、消費生活センターに相談してください
700MHz利用推進協会という団体から、「テレビの受信対策についてのおねがい」という案内文がポストに入っていた。対策員が家に入り、工事が必要な場合はアンテナや屋内作業をするらしい。「費用は一切かかりません」とかいてあるが不安だ。新手の悪質商法か。
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引っ越しをしたので、エアコンが不要になった。「不要な家電を引き取ります」とチラシが入っていたが、業者名はなく、個人名と携帯電話番号が書いてあるだけである。信用できるだろうか。
「不用品を引き取ります」と回収のトラックが来たので呼び止めた。食器などの不用品を6点出したら6千円請求された。「無料と思った」というと、「無料とは言っていない」と呼び込みのテープ音を聞かされた。「それなら引き取りは断る」というと、すごまれて怖くなり、仕方なく代金を払い不用品を渡して帰ってもらった。後で市役所に聞いたら、それらは全部無料で回収してもらえることがわかった。
粗大ごみや不用品の処分は、市のルールに従って行ってください。自分が渡した物を勝手に事業者に不法投棄された場合は、持ち主の責任が問われる場合があります。特にエアコン等は家電リサイクル法の対象品目ですので注意してください。
不明な場合は市役所の生活環境課にお問い合わせください。
万一、業者を呼び止めてトラブルになって恐怖を感じた場合は、その場で消費生活センターか警察(072-875-1234)に電話をしてください。事例2の場合は、領収書もなく相手の連絡先が不明なので、返金をしてもらうのは難しいと思われます。
困ったことがあったら消費生活センターにご相談ください
2泊3日のパック旅行(募集型企画旅行)を申し込んだ。2日目に有名なお寺に行く途中でバスが動かなくなった。代替のバスが来るまで2時間以上かかったため暗くなり、お寺の観光は中止になった。寺への入場料は返金されたが約束の場所へ行けなかったことへの補償金が支払われないのは納得できない
旅行業者が旅行者に対して負う責任には、1.手配義務、2.旅程管理義務、3.安全確保義務、4.旅程保証義務があります。2.は思わぬ事態の発生に対処し、旅行の安全と円滑な実施を確保する努力義務を言います。旅行内容を変更しなければならない時は変更を最小限にとどめるため代替サービスの手配をしなければなりませんが、旅行業者は代替のバスを手配しています。3.は旅行者の生命・身体の安全確保義務で添乗員が適切な措置を講ずる義務を言いますが、暗くなっため寺への観光を中止したことにあたると言えるでしょう。4.は契約書面に記載された重要な旅程変更にあたれば変更補償金を支払う責任がありますが、これについては契約書を確認する必要があります。
なお、パンフレットや契約書は端から端までよく読むようにしましょう
インターネットで気に入った格安の海外旅行を見つけたが、信頼できる旅行会社なのかを知りたい、また、インターネットで旅行を申し込む際の注意点を知りたい。
インターネットで結ぶ契約も対面での契約と同様、旅行業法や標準旅行約款が基本的には適用されます。旅行業者については1.旅行業登録(例:観光庁長官登録業第一種○○号)、2.ツアーの実施会社名、住所・電話番号等の連絡方法、3.「JATA」または「ANTA」の会員かどうかを確認しましょう!
募集型企画旅行の場合、広告を見て店舗に出向くか電話で予約して、パンフレットなど取引条件説明書(契約書面を兼ねていることがある)を受け取り、旅行者が申込書と申込金を提出します。契約は、旅行会社が承諾して申込金を受理したときに成立します。契約が成立すると契約に基づき、旅行者側には取消料が発生します。確定書面(最終日程表)は、旅行開始日前には受け取ります。
インターネット利用の場合、ウエブサイト上に取引条件説明書面(契約書面を兼ねていることがある)が掲示され、その内容を旅行者が了承したというアイコンをクリックするなどをした場合、取引条件の説明が行われたことになります。必ずよく読み、印刷等をして残しておきましょう。
平成29年度に消費生活センターで受けた相談は319件、うち苦情は278件、問合せは41件です。
上のグラフは年代別相談件数です。60歳代以上の方からの相談が全体の約46.4パーセントを占めています。
消費生活センターには様々な相談が寄せられます。ここで相談事例の一部をご紹介します。
店で何かを購入するのは通常の消費行動ですが、最近はスマホやパソコンに関係する通信販売の相談が年代を問わず増えています。また、高齢者においては、訪問販売や電話勧誘販売が他の年代に比べて多いのが特徴です。高齢者の消費者被害は解決困難な場合が多く、被害を防ぐために地域全体の見守りが必要です。
この他にもいろいろなトラブルがあります。困った時には一人で悩まずに消費生活センターに相談してください。
公的機関らしきところから、総合消費料金が未納である、連絡なき場合は裁判になり、給料等が差し押さえられるというはがきが届いた。
大手通販サイトより買い物をしたというメールが次々に届いた。覚えがなかったが心配で1通だけ開けたが、購入した覚えのないものだった。大手通販サイトを見たところ「覚えのないメールは開封しないように」と書いてあった。このままにしておいて大丈夫か。
覚えのない未納料金の請求が来ても、決して相手に連絡しないようにしましょう。もし連絡を取ってしまい、コンビニ等へ行くように言われても、絶対行かないようにしましょう。
パソコン等には必ずセキュリティソフトを入れ、不審なメールのURLをクリックしたり、添付ファイルを開けないようにしましょう。
不安に思ったら、まずは消費生活センターに相談しましょう。
チラシ広告やインターネット広告を見て依頼したら高額な請求に
夜遅く帰宅したところトイレが詰まっていたので、慌てて冷蔵庫に貼ってあったマグネット広告の業者に電話をかけて来てもらった。見積もりをしてもらうと6万円だった。高いと思ったがこのまま使用できないのは困るので承諾した。工事は機械を持ち込んで作業し、10分ほどで終わった。手持ちを支払い、残額は振込むことになっているが、高すぎないか。
玄関ドアの鍵が開かなくなり、スマートフォンで調べてインターネット広告の業者に電話で修理を依頼した。広告によると「鍵開け4000円(税別)~」となっていた。鍵を壊して入れるようにしたので壊した鍵は取り換える必要があるとの事で、合計9万8千円の請求を受けた。高額すぎる、壊さなくても開錠出来たのではないかと苦情を言ったが、このタイプの鍵は壊さなければ開錠できないと言われた。古いマンションであり特殊な鍵とは思えない。
トイレが詰まった、鍵が開かない、または紛失して家に入れない。このような時は誰でも慌てるものです。広告と実際に来訪して見積もりした金額が大きく異なっているという苦情が多く寄せられています。
しかし、消費者が来訪を依頼しており、工事前に見積額を提示して承諾している場合は金額について合意があったとみなされます。便器を取り換えるなど別の工事をされてしまわない限り、※クーリング・オフの主張は困難です。高額な請求は交渉することになるでしょう。緊急の場合に備えて管理組合や管理会社、ご近所との情報交換で業者を把握しておくことも大切です。市では、上水道・下水道の工事には指定業者制を採用しています。業者選びの参考にしてください。
困った時には、早く消費生活センターに相談しましょう
高齢の母が住む実家を訪ねたら、台所に新品の鍋が置かれていた。母に尋ねたところ「パンや卵を会場で安く売ってくれる業者のメンバーになった。販売員の話が面白く、体調のことなど相談にのってくれる。これを使って調理すると、ガンにならないというので二日前に買った」という。価格は、市価よりだいぶ高い。根拠のないものを体に良いといって、高額な商品を売りつけるのは問題ではないか。母も気が付いて解約したいと言っている。
消費者が自らお店に行き、自由に商品を選んだ場合は、法的にはクーリング・オフ(無条件解約)の適用はありません。しかし、自由に商品を選ぶことができず、いきなり鍋を勧められた場合は不意打ち的な販売方法ということで、クーリング・オフができると考えられます。証拠が残るように、はがきを特定記録郵便で出して、業者にクーリング・オフの通知を出しましょう。また、嘘の説明をした場合は、消費者契約法で契約取り消しができると考えられますが、ほとんどの場合は言った・言わない、の水掛け論になります
高齢者の消費者被害を防ぐには、周りの方の温かい見守りが必要です。
困ったことがあったら消費生活センターにご相談ください
相談者:Sさん 70代 男性 無職
以前、シロアリ防除をしてもらった業者と似た名前の業者から、「しばらくシロアリ対策をしていないようですね。点検は無料なので今度うかがいます」という電話がかかってきた。点検でシロアリの被害を指摘され、シロアリ駆除をしてもらうことになった。(契約1)
次の日、業者から床下に湿気が多いと言われ、換気扇の設置と防湿剤の散布を勧められ契約した。(契約2)
翌日から工事が始まり、耐震に問題があると言われて天井に金具を取り付ける耐震工事を契約した。(契約3)
気が付くと100万円を超える高額な契約になっており、支払えないと言ったが、業者は「解約には応じられない、支払方法は相談に乗る」と強硬な態度である。書面は簡単な見積書をもらっただけである。
Sさんは、全部でシロアリ駆除、床下換気扇、防湿剤、耐震工事の契約をしていました。最初に電話で頼んだのは無料点検だけですので、これらの契約は訪問販売にあたります。訪問販売の場合は、法律で定められた契約書面を受け取った日を入れて8日間はクーリング・オフができます。Sさんは業者にすぐにハガキでクーリング・オフの通知を特定記録郵便で出し、無条件で解約することができました。
Sさんが確認したところこの業者は前の施工業者とは無関係でした。また、見積もり書は簡単な床下工事一式、耐震工事一式等となっており、使う部材のメーカー名、数量及び単価については何も書かれていませんでした。
訪問販売で不急、不要な契約を次々契約させる業者が、様々な手口で、特に高齢者を狙って近づいてきます。慌てて契約をせず、他の業者から「相見積もり」を取ることや、家族に相談するようにしましょう。
おかしいと思ったらすぐに消費生活センターへ相談しましょう!
今、仮想通貨を買えば大儲けができるので、必ず儲かる情報を教えてくれる業者を紹介すると知人にいわれた。自分は仮想通貨のことはよく知らないが、知人の紹介でもあるし、必ず儲かるならやってみたいがどうだろうか。
仮想通貨を利用した詐欺や悪質商法が行われる場合があります。また、仮想通貨は価格が変動するため、価格が急落して結果的に損をする可能性があります。正しい取引であったとしても、将来の経済は予測できません。必ず儲かるなどという業者は信用できないので、きっぱり断りましょう。
困ったことがあったら消費生活センターにご相談ください
突然、女性の声で「リサイクルショップを開店するので要らなくなった物を買い取ります。不要な食器や衣料品はありませんか」という電話がかかってきた。ちょうど家の中を整理していたので、訪問を承諾した。しかし、よく考えると一人暮らしの家に知らない業者を入れることに不安なので断りたい。
昨日、リサイクル業者から不要な着物を買い取りたいという電話があり、来てもらったが、業者は、「他にないか、貴金属も買い取る」と言ってなかなか帰らないので困った。しかたなく、今は使用していない夫のライターを買い取ってもらった。しかし、良いものだったらしく夫から怒られたので返してもらいたい。
事例1は、業者が連絡先を言わず電話を終えてしまい、相談者は断りの電話を入れることもできないとのことでした。このような業者が来訪してきた場合は玄関の外で対応し、はっきりと断りましょう。不意を突いての電話には常に注意し、電話番号など連絡先と業者名をまず聞き、必要になったらこちらからかけますという対応が適切です。
事例2は、クーリング・オフができます。すぐに業者に連絡してクーリング・オフ※1することを告げ、渡したライターを返すように言いましょう。必ず書面でも「クーリング・オフ通知」出しましょう。
不用品を買い取ると言って電話で訪問の約束を取り付け、訪問して貴金属の買い取りを持ちかける訪問購入の相談が後を絶ちません。身の回りの整理を始める方にとって「買い取ってもらえるなら」とか、「ゴミにしたくないので誰か使ってくれるなら」との思いもあるようです。しかし、売るつもりのないものまで買い取られてしまったり、買い取った業者の連絡先が分からないことがあります。できるだけ一人で対応しないようにしましょう。
※1「クーリング・オフ」とは、契約書面を受け取ってから8日間は無条件で契約を解除することができる制度です。
困ったときはすぐに消費生活センターに相談してください!
アダルトサイトの画像を開こうとして「18歳以上」のボタンをクリックしたところ、突然登録完了画面が表示された。「間違って登録した方はこちら」と電話番号が書いてあったので電話をしたら、「規約に書いてあるのでキャンセルできない」といわれ、高額な登録料を請求された。
相手に電話番号を知られてしまい不安になり、ネットで解決窓口を探したら、解約支援センター「相談無料・安心解決」と書いてあったので、行政機関の消費生活センターと思い電話をしたら、解決料を振り込むようにいわれたので、おかしいと思い断って電話をきった。今は、市の広報誌で調べた電話番号に電話している。
ネットで解決窓口を探すときに、よくみると小さな字で【広告】【PR】などと書かれていますが、被害者は動揺しているため、目についた上位業者をクリックしてしまうケースがあり注意が必要です。探偵業者・行政書士・コンサルタント業者が広告をしている場合があるので、自分が検索したサイトの運営者は誰なのか、よく確認してください。
なお、法律で許されている場合を除いて、弁護士の資格を持たない者が報酬を得る目的で、代理人として相手方と交渉にあたることは禁止されています。
困ったことがあったら消費生活センターにご相談ください
健康食品のお試しを500円で注文した。2回目が着払い(5800円)で届いたので受取拒否をして業者に問い合わせたところ、お試し後にキャンセルしないと定期購入になる契約だった。しかし、そのような条件には申込時に気づかなかった。お試しの健康食品は体に合わないので解約したいが、業者は「そのためにお試し価格と期間を設けている。5か月は解約できない」と言われた。
大手ショッピングサイトを見ていたら、欲しかったブランドのバッグがかなり安く売られていた。極端に安いわけではなく大手のサイトだから大丈夫だろうと思い、購入申し込みをして、カード払いにした。業者からは何の連絡もないまま、突然商品が海外より送られてきた。送られてきた商品は明らかに偽物だった。ショッピングサイトに苦情メールを出したが返事がなく、やっと連絡を取ったところ「この取引は個人間売買であり、その印がついていたはずである。個人間売買は場を提供しているだけなので、個人間で解決して欲しい」と言われた。しかし、相手との連絡が全く取れない。
事例1は業者との取引ですので通信販売になります。通信販売は広告に取引条件や商品説明が書かれており、契約時に契約内容に関する書面交付義務がありません。従って、消費者は広告を隅から隅まで小さな字もよく読み、契約条件等を確認してから申し込むことが必要です。また通信販売は、広告を見てよく考えて申し込むことができるという理由で、クーリング・オフ制度はありません。しかし、広告に返品特約の表示(返品可または返品不可)がない場合は、商品が届いた日から8日間は契約を解除できることになっています。
事例2は個人間取引だったため、通信販売のような法律の適用がありません。個人間取引は、場を設けている業者によって規約を設けてトラブルを避ける努力がなされていますが、基本的には個人間で解決するように求められます。個人を装いながら悪質な業者が紛れ込んでいる場合もありますので、ネットの利用には、情報を得る努力や十分な注意が必要です。
困ったことがあった場合は、消費生活センターへご相談ください
通っていた脱毛エステ店が倒産した。現金一括払いで支払ったが、まだ施術をうけていない分が残っており、返金してほしい。
通っていた脱毛エステ店が倒産した。支払いは36回のクレジットを組み、現在支払い中だ。施術を受けられないのに、クレジット会社への支払いは続けないといけないのか。
【事例1】一般的に事業者が倒産した場合、直接店から返金されることはありません。「債権届」を破産管財人に提出し、清算配当を待つことになります。残念ながら、一般債権者への配当はほとんど期待できないでしょう。
【事例2】クレジットで2か月以上、かつ3回以上の分割払いであるなど一定の場合は、クレジット会社に対し、「支払い停止の抗弁書」を提出し、請求を止めるよう申し出することができます。いったん支払いは止まりますが、その後の対応はクレジット会社によって異なる場合があります。
エステに限らず、事業者が倒産することがあります。長期契約や多額の契約の場合には倒産リスクを考えましょう。その都度払いの事業者を選ぶのは、リスクを避ける一つの方法です。また、エステの場合は皮膚障害などの安全に対するリスクがあることも考えましょう。
困ったことがあったら消費生活センターにご相談ください
SNSで知り合った人から勧められ、月に100万円稼ぐのも夢ではないとホームページに書かれていた情報商材を15万円で購入した。送られてきた情報商材は、インターネットでのビジネスモデルの紹介とそのノウハウがDVDで提供されていたが、その内容は薄く仕事になるようなものではなかった。業者は私の解約・返金の申し出に対して、あなたの努力が足りないからだと言って解約に応じない。
同じ大学の知人に「契約して会員になると、ネット上に商店を持つことができ、代理店になる人を誘って下に付けると一人5万円になる」と誘われた。契約したのは海外の会社で会費として約30万円を紹介した知人に渡した。会員のIDとパスワードが届いたが、いつまでも商店はできず人を誘うことばかり言われる。不審なので解約したい。
事例1は、情報商材と呼ばれるビジネス情報を必ずもうかるという宣伝文句で誘い、ほとんど使えない情報を売りつけるものです。DVDであれ印刷物であれ、購入してみないとわからないという特徴があります。必ずもうかるという宣伝文句に惑わされないようにしましょう。
事例2は、社会経験の乏しい若者を必ずもうかると言って、マルチ・マルチまがい商法に誘うものです。契約先が海外の業者ということで解決が困難な場合もあります。
成人になったら親の同意がない契約でも取消ができません。慌てて契約をせず、友人や家族に相談しましょう。
困った場合には、消費生活センターに相談しましょう
毎日暑い日が続いています。
扇風機を使用するご家庭も多いと思いますが、以下のような場合はすぐに使用を中止してメーカーに相談してください。
平成21年4月1日以降に製造・販売された製品には、製造年や標準試用期間などが表示されていますので、確認しましょう。
また、スイッチを入れたまま外出するのは危険なのでやめましょう。
写真は独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)HPより
困ったときには消費生活センターに相談してください
過去5年間の相談件数
平成28年度の全相談件数は329件、内訳は苦情が287件、問合せが42件でした。前年度と比較して約5%減少しました。
年齢別相談件数
60歳以上の相談は132件で、全相談件数に対して40%と高い比率となっています。
引き続き60歳以上の方(独居の高齢者の方を重点に)への啓発と見守りが必要です。
販売形態別相談件数 通信販売に関する相談が最多
昨年1位だった店舗販売を追越し、通信販売が1位になりました。
年齢層別販売購入形態の件数 高齢者の方は訪問販売にも注意
相談件数の多い4つの販売形態について、年代ごとにグラフにしました。通信販売は30歳代から60歳代で相談のトップになり、70歳以上も高い件数となっています。
訪問販売は60歳以上で多くなり、70歳以上では他の年代に比べてかなり高い件数となっています。
年齢別相談の上位にある商品・役務 放送・コンテンツ等が上位に
放送・コンテンツは49件ですが、その中ではデジタルコンテンツ41件となっており、デジタルコンテンツの中でアダルト情報サイトに関する相談は19件でした。アダルト情報サイトに関する相談はデジタルコンテンツに占める割合の46%と昨年同様高くなっています。
年代 | 1位 | 件数 | 2位 | 件数 | 3位 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 移動通信サービス | 1 | 放送・コンテンツ等 | 1 | 教室・講座 | 1 |
20歳代 | 理美容 | 6 | 電話機・電話機用品 | 2 | 放送・コンテンツ等 | 2 |
30歳代 | 放送・コンテンツ等 | 7 | 融資サービス | 4 | 相談その他 | 3 |
40歳代 | 放送・コンテンツ等 | 10 | インターネット通信サービス | 4 | レンタル・リース・貸借 | 3 |
50歳代 | 放送・コンテンツ等 | 9 | 健康食品 | 6 | 役務その他 | 4 |
60歳代 | 放送・コンテンツ等 | 7 | 書籍・印刷物 | 3 | 修理・補修 | 3 |
70歳代 | 放送・コンテンツ等 | 11 | 工事・建築・加工 | 8 | 役務その他 | 7 |
その他・不明 | レンタル・リース・貸借 | 6 | インターネット通信サービス | 4 | 工事・建築・加工 | 3 |
困った時は一人で悩まず消費生活センターへご相談ください。
このようなハガキが送られてきたと相談がありました。
上のはがきは、市民の方の自宅に送られたはがきの一例です。
この他にも、公的機関のような、もっともらしい名称をつけて送られてきます。
困ったときには消費生活センターに相談してください
スマートフォンに無料占いサイトからメールが届き、興味があったので登録した。
しかし、無料だったのは最初だけで、ポイントを買わないと使えなかった。ポイントを購入すると何人もの「占い師」からメールが届くようになった。メールは1回送ると150ポイントで1500円かかり、「占い師」から1回受取っても150ポイントとのことだった。ポイント購入はクレジットカードでの決済となっていた。
軽い気持ちでやり取りを始めたが、私自身が持っていた将来への不安や悩みをが解決するような錯覚に陥り、何度かやり取りをするうちにのめり込んでしまった。クレジットカードの請求金額に驚き問い合わせたところ翌月分の請求と合算すると40万円位になっていると分かった。冷静になってやり取りを見直すと結局占い師に曖昧な言葉で引き伸ばされただけだったように思う(40代女性)。
「占いサイト」に夢中になって、高額な料金を支払ったという相談が寄せられています。
ポイント購入で「占い師」とメールでやり取りをするシステムでは、相手の巧みな誘導で
思わぬ多額の費用をつぎ込んでしまっていたということもあります。
誰でも様々な悩みや願いを持っています。このような気持ちを巧みに利用されないようにしましょう。相手の言葉をうのみにせず冷静になり、家族や友人、身近な人に相談することも大切です。また、サイトへの個人情報の入力は慎重にしましょう。
困った時は、消費生活センターにご相談ください。
5月は消費者月間です。
今年の統一テーマ
「行動しよう消費者の未来へ」
今年度は、消費生活相談、年間を通しての出前講座の受付けに加え、3日間の連続講座、市広報への消費生活センター便りの掲載等を行ってまいります。市民の皆さんのご意見ご協力をお願い致します。
スマートフォンに、「有料コンテンツ利用料金の支払い確認が取れません。本日中に連絡なき場合、訴訟手続きに移行します」とショートメールが送られて来た。業者名は実際に存在する業者名とよく似ている。覚えはないが、すぐに相手に連絡した方がいいのだろうか?
このメールは、実在する事業者とは全く無関係です。電話をすると、「裁判の手続きをしています」など不安をあおり、コンビニでギフト券を購入し、その番号を連絡するように指示するようです。メールの送付先に電話することは絶対にやめましょう。出典:消費者庁ホームページ
困ったことがあったら消費生活センターにご相談ください
※くらしの豆知識(国民生活センター発行)をご希望の方に無償で配布しています。
契約の条件をきちんと確認しましょう
スマホでお試し価格500円の健康食品を申込んだ。2回目以降は3,960円であることは知っていたが継続契約だとは思わず申込んだ。支払いは着払いで支払った。1ヵ月後2回目が届き返品を申し出たが4回までは解約できないと言われた。
パソコンの画面で確認したところ、2回目以降は3,960円であることは分かるが、継続契約であることは分かりにくくなっていた。スマホのような小さな画面ではさらに分かりにくいと思われる。注文確認画面では数量が1個で価格が500円になっており、「4回未満のお客様都合の解約は受付けない」とする表示が黒字で小さく最後に書かれていた。
ダイエット食品をスマホで見つけてお試しを注文した。定期購入と書かれていたがお試しを飲んで、良いと思ったら新たに定期購入を注文するものと思っていた。支払いはクレジットカードを利用したところ、1ヵ月後に「定期購入した商品が決済された」というメールが届いた。驚いて業者にメールで解約を伝えたが、定期購入であることはきちんと書いてあるので解約できないというメールが届いた。
お試しという文字は大きく書かれていたが、お試しを申込むことは継続して購入する契約になるということが分かりにくい。消費者も注文に際してお試しだからと気軽に申し込み、広告を隅から隅まで読んでから注文することはしなかった。カードで決済した場合、解約にはカードの請求もキャンセルしてもらわないと継続して引き落とされることになる。
契約内容や解約条件を確認しましょう!
―広告や契約の画面はスクリーンショットやプリントアウトで残しておきましょう―
トラブルになったら消費生活センターへ相談しましょう!
まつ毛エクステンションが安くなるサイトからサロンに申込んだ。人工のまつ毛を付ける前と後に注意点の説明はあった。
家に帰ってその注意通りにしたのに、顔を洗うと目がチクチクした。接着剤が目に入ったためだと思う。また、エクステをたくさんつけすぎたのかくっついて束になって自分のまつ毛と一緒に抜けた。サロンに電話したら、「無料でエクステをはずすが施術代の返金はしない、それは規約に書いてある」、といわれた。1週間前のことなのに返金してもらえないのか。
まつ毛エクステやジェルネイルの相談がよせられるようになりました。これらのサービスの良し悪しは受けてみないとわからない、またアレルギーなどはサービスを受けた直後はわからない、などの問題があります。この事例ではサロンの規約を理由に、いったん払ったお金は結局返ってきませんでした。サービスを受ける際は料金を調べることも大事ですが、信頼できる施術者か、返金のルールはどうなっているか、などを調べることはもっと大切です。
※まつ毛エクステンションとは、既に生えている自分のまつ毛に専用の接着剤で人工まつ毛をつけること
※まつ毛エクステンションは美容師の資格を持った者でなくては施術できません。
困ったことがあったら、ひとりで悩まず消費生活センターへお電話ください。
相談件数は345件、内訳は苦情が309件、問合せは36件でした。
相談日時、週4日(月、火、水、金)相談時間10時~16時が定着し、相談件数が着実に増えています。
60歳以上の相談は150件、全相談件数(年齢が不明・その他30件はグラフ表示なし)345件に対して43.4%と高い比率を示しています。70歳以上でも25.2%で約4人に1人は70歳以上ということになります。
60歳以上の相談件数が占める割合が多い販売方法は電話勧誘販売の74.1%と訪問販売の53.4%です。昨年多かったマルチ・マルチまがい取引が1件に、訪問購入が0件に減りました。しかし、電話勧誘販売の割合が高くなっており、被害を減らすための更なる工夫が求められます。
高額な相談は多重債務に関わるものが多い中で、1千万円以上5千万円未満の相談に電話による特殊詐欺と思われる相談が2件(各々2千万円)ありました。幸い被害はありませんでしたが、他市では2千万円を詐取される被害が出ています。
また、昨年は10万円前後が多かったアダルトサイトの請求額は10万円以上50万円未満が多くなり高額なものが増えています。ただし、被害にあう前に相続される方がほとんどで実際の被害は少ないです。
困ったことがあったら、1人で悩まずに消費生活センターへお電話ください!!
電話072-877-2121(代) 電話0743-71-0330(代) 消費生活センター
「消費者基本法」改正前の「消費者保護基本法」が、昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
今年の統一テーマ
「みんなの強みを活かせ~安全・安心な社会に一億総活躍~」
消費者、事業者、行政、それぞれの立場で、よりよい社会を作って行くよう協力しましょう。
次のような事例を参考にしていただければと思います。
家族と四人くらしのナワテさん(仮名)は、トイレの流れが悪いのが気になっていました。ある日一人で留守番をしていた時、冷蔵庫にはってあるマグネット広告の事業者に電話して、来てもらいました。事業者はトイレを見るなり、「全部交換しないとなおらんよ」というので、怖くなり了解してしまいました。見積書はもらっておらず、どこをどう工事するかわかりません。工事が終わり、契約書を見ると30万円でした。家族が帰ってきたら怒られるし、どうしたらよいでしょうか?
トイレの詰まりで頼んだのに、不意打ち的に全部交換を勧められての契約なので、特定商取引法のクーリング・オフが可能です。この場合、特定記録郵便など証拠が残るように8日以内に書面で事業者に通知する必要があります。
みんなが、安心・安全なくらしをするには、家族・友人・ご近所の協力が必要です。
※消費生活センターでは、消費者問題の啓発のために、国民生活センター発行の、「くらしの豆知識2016」を無償で配布しております。数に限りがありますので、ご希望の方はお早めに産業振興課か消費生活センターまで!
困ったことがあれば一人で悩まず消費生活センターにお電話してください。