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「定期購入の縛りはありません!」「簡単な手続きをすれば2回めは送りません!」「お試し500円」
見出しに喜んでスマートフォンでポチポチと注文してしまい、期日までに連絡できずに”2回目が届いた””こんなに高いと思わなかった”というトラブルが増加しています。
★注文前にウェブサイトの約款を読んで理解してください。お試し価格の詳細条件が記載されています。”簡単な手続き”ではないことがあります。(わからなければ注文しない!)
★業者のウェブサイトでは、多くの場合、プラス面の情報が強調されています。検討時にはその商品情報をインターネットでも調べてみましょう。(インターネットの情報は、玉石混交であることを理解し、利用しましょう。
★最終確認画面をスクリーンショットして残しておくことも必要です。
困った事があれば消費生活センターへ
マッチングアプリやSNSで、好意につけ込まれてお金をだまし取られる事例がみられます。
・最初から好意にお金をからめてくる場合は疑ってください。
・万一振り込んでしまったら、口座凍結などの方法がありますが、返金される見込みは低いと思って下さい。
すぐに警察にも相談を。
困ったことがあれば消費生活センターへ
着物買い取りします!というアポイント電話を受けて了承したが、着物には目もくれず貴金属を相場より安く買い取りされて後悔している、というトラブルが多く発生しています。
・基本的に着物は売りたい人が圧倒的に多く、買い手市場になっており、値段はほぼ付きません。
・買い取り業者が欲しいものは、貴金属やブランド品、時計等の“相場のあるもの”、“在庫回転率の高いもの”です。
・アポイントを受けて来訪した事業者に何も買い取りさせずに帰ってもらうことに負い目を感じ、不本意な買い取りを了承してしまうことがほとんどです。来訪という閉鎖環境を作らないことが肝要です。訪問買い取りには8日間のクーリングオフ制度の適用があります。
困ったことがあれば消費生活センターへ
このような相談が全国的に寄せられています。
☆ショートメッセージでURLをクリックさせ、アプリをダウンロードさせる。
➡このようなメッセージは無視してください!
➡もしダウンロードしたら次のことを行ってください。
(1)すぐに機内モードにする (2)不正アプリをアンインストールする
(3)スマートフォンの初期化 (4)アカウントのパスワード変更
(5)請求の確認 など
詳しい対処法は「IPA(独立行政法人情報処理推進機構)」「宅配業者」で検索してください。
ほかにもカード会社や銀行をかたった手口があります。
・困った時は消費生活センターにご相談ください。
消費生活センターには様々な相談が寄せられますが、意外に多いキーワードがあります。
それは「今だけと言われた、今日限りとの説明であった」というものです。悪質事業者は時間を武器に攻め込んできます。”安くなる、得する、今だけ、キャンペーン価格”などのフレーズを使用します。
このような触れ込みを耳にしたときは、すぐに結論を出さずに、こちらが時間をかけて考えてください。今すぐに結論を出さなければ損をすることはほとんどありません。
契約は重要な意思表示ですから、慎重に判断してください。
・困った時は消費生活センターにご相談ください。
市民の皆様が安心して笑顔で暮らせる一年になりますように。
【トラブルのポイント】
グラスファイバー製の傘骨が折れて、飛び出したガラス繊維を触って細かな繊維が手に刺さり怪我をしたという相談が寄せられています。
・グラスファイバーは弾力性があり軽量であるとして、最近傘の骨に使用される場合が見受けられますが、強度は必ずしも一定ではありません。
・傘の骨が折れると、ガラス繊維が飛び出して皮膚に刺さってしまう恐れがあるため、不用意に素手で触らないようにしましょう。
・万一刺さった場合はガムテープで取る、抜けない時は医者に行くなどしましょう。
・家庭用品品質表示法に基づく注意書きがあるのでよく読んで使ってください。
困ったときは消費生活センターに連絡してください。
【トラブルのポイント】
手軽で便利なはずの通販ですが、「ニセモノが届いた」「商品が届かず、連絡もつかなくなった」というトラ
ブルが増加しています。
★通販サイトの所在地や連絡先、利用者の評価など、事業者の情報を自分でしっかりと確認してください。
(マップ機能で確認すると、空き地だった、無関係の工場だったという例もあります)
★一般流通価格より大幅に安く販売されている場合には、特に注意してください。(普段値引きのない有名ブ
ランド品の廉価販売で誘因するサイトにも注意)
★支払方法が銀行振り込みしか用意されておらず、個人の名義の場合も特に注意してください。
困ったときは消費生活センターに連絡してください。
【トラブルのポイント】
小中学生によるオンラインゲームの課金の相談が寄せられています。
・多くの場合は、親に内緒でクレジットカードを持ち出しスマホにカードの情報をいれる、あるいは、試しに課金したらすでにカードの情報が入っており課金できた、です。
コンビニでプリペイドカードを購入した事例もあります。
・スマホを子どもに持たせる場合は、ペアレンタルコントロールを利用する、定期的に現実に即した使い方を話し合う、などしましょう。
・18歳未満は未成年者取消しの主張ができますが、ゲーム会社が返金に応じない場合もあります。
困ったときは消費生活センターに連絡してください。
【トラブルのポイント】
無料回収をうたって巡回している廃品回収業者に依頼したら「回収は無料ですが、積み込み料金がかかった」
と積み込み後に料金を請求されるトラブルが発生しています。
・粗大ごみや不燃ごみが出たときは、粗大ごみ受付センターに電話(072-864-1015)、あるいはインターネッ
トで申し込んでください。
・家庭から出る不用品を回収するためには、「一般廃棄物収集運搬業許可」免許を受けた事業者しか行えませ
ん。安易に廃品廃品回収業者に処分を依頼することは、料金トラブルはもとより不法投棄される恐れもありま
すので十分ご注意ください。
困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!
【トラブル防止のポイント】
★SNSの広告をきっかけに、副業やギャンブルの情報商材を購入して被害にあう苦情がよせられています。
★2コマ目のように相手からの電話で契約した場合は、クーリングオフの主張ができます。
★「必ずもうかる」と言われたのにもうからなければ、不実告知で契約の取り消しを主張できますが、相手が応じない・連絡がつかないなどの場合が多いので気を付けてください。
令和3年度に消費生活センターで受けた相談は323件、うち苦情は275件、問い合わせは48件でした。令和2年度に比べ相談件数は76件減少しています。
年代別では上記の通り、高齢者層の相談が引き続き多い傾向にあります。
販売形態別では通信販売による相談が全相談数の約35%、店舗購入が同じく約30%を占めています。生活様式の変化やスマホの普及も相まってサイト閲覧やSNS経由でのトラブルも多く発生しています。
ネットで“定価の7割引き”と記載の健康食品を規約を読まずに注文した。1回だけと思っていたが、次月に2回目が送付され、定価を請求された。驚いて契約内容を改めて調べると、初回のみが7割引きで、残り3回を定価で購入することが条件となっていた。
ネットによる検索やSNSで知り合った人からの紹介等で「簡単に稼げる」という触れ込みを信じ、高額な情報商材を購入したが、全く役に立たないレベルのものであった。
「大手通販サイトから注文した覚えのない荷物が宅配ボックスに届いた」「宅配業者を名乗った不在通知がショートメッセージで送られてきた」などの相談。
高校生が親のクレジットカードが登録されたゲーム機で高額の課金。後日カード会社からの請求で発覚。
トレーニング用品を通常よりかなり安いサイトを発見、残り1点との表示で急いで注
文。送信されたメール記載の個人名義の口座に振り込み。不安になって調べてみるとサ
イトが消えており、品物も届かない。
トイレが詰まったためインターネットで検索し、安さと早さを売りにした業者に修理を頼んだ。広告の料金とかけ離れた高額な請求をされ支払った。
・1年間のエステ施術を店舗で契約、予約が取りにくいことから解約を申し出たが、解約金が戻らない。
・賃貸住宅に5年間居住し、退去したらクロス張替え等の原状回復費用として賃料3か月分の金額を請求された。
・海産物を格安で送るという強引な勧誘電話があり、渋々承諾。実際に送られてきた商品は代金の半分以下の値打ちしかない代物であった。
・1年前に温浴施設の回数券を購入しており、先日久しぶりに利用しようと訪問すると、施設が閉鎖されており、払い戻し期間も経過していた。
・「今だけ!、あなただけ!が得する」そのようなうまい話はありません。
・ひとりで判断せずに家族、友人とも時間をかけて相談してください。
* 令和4年4月1日より成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられました。
親権者等の同意なく結んだ契約が取り消せる「未成年者取消権」が行使できなく
なる 18 歳、19 歳が当事者の契約トラブルに注意が必要です。
少しでも おかしい、本当かな?と感じたときは契約の前に消費生活センターに
相談してください。契約後でもお気軽にどうぞ!
【トラブル防止のポイント】
★ネットで安価な料金を提示し、高額な料金を請求されたというレスキューサービス(水漏れの修理、鍵の開錠、トイレの詰まり
解消など)の相談が急増しており、消費者庁も注意を呼びかけています。
★消費者庁は2月25日にホームページで「消費者がもともと高額な作業料金を伴う契約を締結する意思を有していなかったと
といえる場合には、クーリングオフが認められます」との見解を示しています。
★支払ってしまうと返金を渋るケースが見受けられます。
★ネットの業者の良し悪しは判断が難しいので、家族で顔のみえる信頼できる業者を探しておきましょう。
困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!
【私たちにできること】
★香りの強さの感じ方には個人差があります。
★柔軟剤に限らず香りの程度は商品選択のひとつのめやすになります。
★香りアレルギー(化学物質過敏症)に悩む人に配慮をした使い方をお願いします。
困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!
令和4年のテーマは「考えよう!大人になるとできること、気をつけること~18歳から大人に~」です。
18・19歳の人・・・・・・・・・・4月1日から成年
17歳の人・・・・18歳の誕生日が来たら成年
★親権者の同意がなくても成年として1人で契約ができるようになります。(事業者判断でできない場合あり)
★未成年者として保護の対象ではなくなるので、未成年者取り消しができなくなります。
例 オンラインゲーム、脱毛エステ、マルチ商法など
困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!
【トラブル防止のポイント】
・転売ビジネスとは、安く仕入れた商品をフリマサイト等で高値で販売して差額を儲けることです。
・簡単に儲かる仕事はありません。おいしい話には十分気を付けてください。
・通信販売にはクーリングオフ制度はありません。まわりの人に相談するなど、契約は慎重にしましょう。
困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!
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【トラブル防止のポイント】
★2022年4月1日以降は民法改正で成年年齢が引き下げられるため注意してください。
2002年4月1日より前に生まれた人は20才の誕生日に成年
2002年4月2日~2004年4月1日生まれの人は2022年4月1日に成年
2004年4月2日より後に生まれた人は18歳の誕生日に成年
★未成年者は未熟なため、法定代理人の同意を得ないで契約した場合は法定代理人もしくは未成年者自身に契約の取消権があります(※例外あり)。
※未成年なのに成年であると嘘をついて契約した場合など、取り消すことができないこともあります。
困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!
【トラブル防止のポイント】
★2022年4月1日以降は民法改正で成年年齢が引き下げられるため注意してください。
2002年4月1日より前に生まれた人は20才の誕生日に成年
2002年4月2日~2004年4月1日生まれの人は2022年4月1日に成年
2004年4月2日より後に生まれた人は18歳の誕生日に成年
★成年になると今までできなかった契約ができるようになり、悪質商法のターゲットにされる可能性があります。
★未成年者は未熟なため、法定代理人の同意を得ないで契約した場合は法定代理人もしくは未成年者自身に契約の取消権があります(※例外あり)。
※未成年なのに成年であると嘘をついて契約した場合など、取り消すことができないこともあります。
困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!
【トラブル防止のポイント】
★クーリング・オフが可能な取引の対象は法律で定められています。
★お店で自由に商品を選び、価格等納得して買った場合はクーリング・オフの対象外です。
困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください
【トラブル防止のポイント】
★見ず知らずの相手との取引です。疑問点は出品者やサイトに質問し、不安な場合は入札をやめましょう。
★オークションサイトの規約やガイドライン、トラブル情報を確認しましょう。
困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください
★無料で点検して不安をあおり契約させる点検商法に注意してください。
★訪問販売では、契約書面を受け取って8日間はクーリング・オフができます。
★工事が必要な場合は、複数の業者から相見積もりを取りましょう。
困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください!
★テレビやラジオのCMは細かい注意点を伝えていない場合や、こちらが聞き逃すことがあります。
★キャンペーン以外の契約を勧められて、納得できなかったりよくわからない場合はきっぱり断りましょう。
★毎月商品が届く定期購入によるトラブルの相談が急増しています。通信販売には法律上クーリング・オフの規定がありません。注意してください。
困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください
令和2年度に消費生活センターで受けた相談は399件、うち苦情は341件、問い合わせは58件でした。令和元年度に比べ相談件数は24件増加しています。
年代別では上記の通り、高齢者層の相談が引き続き 多い傾向にあります。
販売形態別では通信販売による相談が全相談数の約40%を占めており、大きく増加しています。スマホの普及により、年代を問わず気軽にサイト閲覧が可能となり、SNSの発信等も増加し、これらに原因したトラブルも増加しています。
・ネットで格安のサプリメントを注文したら定期購入になっており、契約内容を改めて調べると4回継続購入が条件となっていた。
・スマホから、毎月届くが解約自由(縛りのない条件)という化粧品を購入。初回で解約しようと思い、電話しているが業者につながらず2回目が届き料金請求された。
・中学生が親のクレジットカードをスマホに登録、年齢を偽りゲームに没頭、後日カード会社からの請求で発覚。
・キャンプ用品が安いサイトで注文。送られてきたメールに記載された個人名義の口座に疑問を感じながらも代金を振り込んだ。品物が届かないので不安になって調べてみると、サイトがなくなっていた。
・夜中にトイレが詰まったので、インターネットでサイトを検索、先頭にあった格安業者に電話して来てもらったが、高額な費用を請求された。
・パソコン使用中に警告音が出て、ウイルス感染したとの表示。慌てて記載されたサイトにクレジットカード番号を入力して支払ったが、感染していないことが判明。
・近所を廻っているという業者から屋根や外壁が痛んでいると指摘された。今なら特別価格で施工すると言われ契約。よく考えると不要な工事であったと後悔している。
・スマホを買い替えるために店舗訪問。安くなると言われ、使いもしないタブレットを契約してしまった。タブレットの月額料金分が高くなってしまった。
・月10万円儲かる特別情報を教えるサイトに登録、エクゼクティブコース料金80万円を振り込んだが、雑誌レベルの情報しか提供されない。
★ネットの向こうの相手の信用性はわかりません。
★おかしいと感じたらきっぱり断りましょう。
★クーリング・オフ(無条件解約)ができる場合があるので、しまったと思ったら早めに相談してください。
★やりとりしたデータは証拠になるので残しておきましょう。
困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください