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伐採および伐採後の造林の届出等の制度

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に市へ「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行うことが義務づけられています。(森林法第10条の8第1項)
また、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況の報告」を、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を市へ提出することが義務づけられています。(森林法第10条の8第2項)

【参考資料】伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 [PDFファイル/123KB]

届出の流れ

届出前の事前確認

  1. 伐採する面積を確認(1ha以上の場合は先に大阪府の許可が必要<参考:林地開発許可制度 [PDFファイル/1MB]>)【相談・提出先:大阪府中部農と緑の総合事務所】
  2. 民有林(届出の提出対象エリア)に該当するか確認【確認先:地域振興課】
  3. 他法令の手続きが必要か確認(他法令の許認可の手続きが必要な場合は、必ず申請者ご自身で確認を行ったうえで必要な手続きを行ってください)【確認先:各問い合わせ先】

届出

  1. 伐採を始める90日前から30日前まで)「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出【提出先:地域振興課】
  2. (確認通知書・適合通知書の交付申請を提出している場合)通知書の交付
  3. 届出した場所の伐採
  4. 伐採を完了した日から30日以内​)「伐採に係る森林の状況報告​」の提出【提出先:地域振興課】
  5. 造林をする場合、造林を完了した日から30日以内)「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出【提出先:地域振興課】

届出者

  • 森林所有者
  • 立木を買い受けた者 など

※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は共同で提出

提出書類

令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った者は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
令和4年の森林法改正により、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。
【参考資料】伐採造林届の添付書類について [PDFファイル/229KB]

 

伐採及び伐採後の造林の届出

提出日

伐採する90日から30日前まで

提出物一覧・様式

代表的なものを下記に記載しています。詳しくはチェックリストを参照してください。

伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類チェックリスト [PDFファイル/369KB]

 
提出書類 具体的な内容
伐採及び伐採後の造林の届出書 【様式】伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/31KB]
【記入例】伐採及び伐採後の造林の届出書 [PDFファイル/382KB]
森林の位置図・区域図

届出対象の森林の位置・伐採区域がわかる図面
※縮尺は任意(区域の実測は不要)
※区域図により森林の特定ができる場合、位置図を兼ねることができます
例:森林計画図、不動産登記法第14条第1項に規定する地図、航空写真等に伐採区域の外縁を明示した図面

届出者の確認書類 【個人】氏名・住所がわかる書類の写し
例:マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、住民票など
【法人】法人が実在することを証明するための情報を記載した書類
例:法人の登記事項証明書、法人番号が記載された書類など
【法人でない団体】代表者の氏名・規約・その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
※規約、組織及び運営に関する定めがない団体は個人として届出を行ってください
他法令の許認可関係書類
※該当する場合のみ

届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
例:【許認可後】行政庁が発行した証明書、許認可書の写し
【申請中】許認可を受けるために提出した申請書、届出書等に申請先行政庁の受付印が押印しているものの写し
【申請前】許認可を受けるために提出予定の申請書、届出書等に申請予定年月日を記載したもの
※他行政への許認可申請前の提出をした場合は、申請予定日以降、市から申請予定の行政庁へ受付されているかどうか確認します。市へ提出しているものから修正が発生した場合は、必ず修正したものを再度提出してください。

土地の登記事項証明書等

届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
例:土地の登記事項証明書、固定資産税納税通知書の写しなど

伐採の権原関係書類
※届出者が土地所有者でない場合

立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
例:立木の登記事項証明書、贈与契約書、伐採の同意書・承諾書など
隣接森林との境界関係書類 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
※下記のに該当する場合は添付の省略可
例:隣接確認に立ち会った者の氏名や境界確認日時など境界確認時の状況を記載した書類
伐採および集材に関するチェックリスト
※主伐の場合のみ
伐採および集材に関するチェックリスト [Wordファイル/21KB]
市町村長が必要と認める書類 詳しくは提出前にご相談ください
確認通知書・適合通知書交付申請書
※必要な場合のみ
(様式3号)確認通知書・適合通知書交付申請書 [Wordファイル/16KB]

 以下のいずれかに該当する場合は、「隣接森林との境界関係書類」を省略することができます

  1. 単木的な伐採などの場合で境界に明らかに隣接しない場合
  2. 境界杭や明瞭な地形地物により境界が明らかな場合
  3. 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

注意事項

  • 届出書提出が伐採開始予定日の30日を切ると受付できませんので余裕をもってご提出ください。
  • 添付書類が不足している場合は受付できません
  • 届出書の提出をしないで立木を伐採した場合、100万円以下の罰金となります(森林法第208条)。
  • 「確認通知書」または「適合通知書」は、木材の合法性や地域材の証明等として利用することができますので、必要な場合は「確認通知書・適合通知書交付申請書」をご提出ください(届出書の内容が適正と認められる場合に通知書を発出します)。

​伐採に係る森林の状況報告

提出日

伐採を完了した日から30日以内

提出物一覧・様式

 
提出書類 具体的な内容
伐採にかかる森林の状況報告書

【様式】伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]
【記入例】伐採に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/345KB]

注意事項

  • 伐採完了後、速やかに提出してください。
  • 状況報告書の提出を行わなかった又は虚偽の報告を行った場合、30万円以下の罰金となります(森林法第210条)

​伐採後の造林に係る森林の状況報告

提出日

造林を完了した日から30日以内

提出物一覧・様式

 
提出書類 具体的な内容
伐採後の造林に係る森林の状況報告

【様式】伐採後の造林に係る森林の状況報告 [Wordファイル/25KB]
【記入例】伐採後の造林に係る森林の状況報告 [PDFファイル/328KB]

注意事項

  • 伐採して造林した後は、速やかに提出をしてください。
  • 状況報告書の提出を行わなかった又は虚偽の報告を行った場合、30万円以下の罰金となります(森林法第210条)

提出方法

次のいずれかの方法でご提出ください

窓口での提出

届出書及び添付書類をそろえて持参してください

郵送での提出

届出書及び添付書類をそろえて下記住所へ郵送してください

【郵送先】
〒575-8501
大阪府四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 市民生活部 地域振興課 宛

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)からの申請

下記のリンク先からIDを取得し、添付書類をそろえて申請してください

https://e.maff.go.jp/GuestPortal?ec=302&startURL=%2Fs%2F<外部リンク>

伐採等に係る主な法規制

下記に列挙した法規制については、「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取り扱いの運用について」(平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通知)附録第5号の別表3で示しているものです。

 
区域の種類 規制法令の名称 規制対象となる行為 必要な許認可等 問い合わせ先
砂防指定地<外部リンク> 砂防法
大阪府砂防指定地管理条例
木竹の伐採
土地の形状の変更 等
知事の許可

大阪府枚方土木事務所
管理課

ぼた山崩壊防止区域 地すべり等防止法 木竹の伐採
樹根の採取 等
地すべり防止区域<外部リンク> 地下水を誘致する行為
のり切、切土 等
急傾斜地崩壊危険区域<外部リンク> 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 木竹の伐採
切土、盛土 等
土砂災害計画区域のうち土砂災害特別警戒区域<外部リンク> 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 特定開発行為

宅地造成等工事規制区域<外部リンク>
特定盛土等規制区域

宅地造成及び特定盛土等規制法 宅地造成
特定盛土
土石の堆積
知事の許可
※特定盛土等規制区域においては知事への届出

大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課
開発許可グループ

保安林<外部リンク>
保安施設地区
森林法 木竹の伐採
土地の形質の変更 等
知事の許可 大阪府中部農と緑の総合事務所
みどり環境課
国定公園<外部リンク>
(特別保護地区、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域)
※金剛生駒紀泉国定公園
自然公園法 工作物の新築、改築、増築
木竹の伐採
土地の形状の変更 等
知事の許可
近郊緑地保全区域<外部リンク> 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 工作物の新築、改築、増築
土地の形質の変更
木竹の伐採 等
知事に届出
鳥獣保護区<外部リンク>
(国指定特別保護地区、大阪府指定特別保護地区)
※四條畷市全域
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 工作物の新築、改築、増築
木竹の伐採 等
環境大臣の許可
(大阪府指定特別保護地区においては知事の許可)
大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課
野生動物グループ
史跡名勝天然記念物
※飯盛城
文化財保護法 史跡名勝天然記念物の現状変更 等 文化庁長官の許可 四條畷市教育部
スポーツ・文化財振興課

※下記については、四條畷市では該当がありません。

関連リンク

【林野庁HP】伐採および伐採後の造林の届出等の制度<外部リンク>

【大阪府HP】林地開発許可制度の概要<外部リンク>

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