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農地

農地の用途を変えたり、使用形態を変えたりするときは、農地法などにより手続きをする必要があります。
事前に農業委員会へご相談ください

農地の取得・貸借

農地を耕作目的で取得したり借りたりするためには、農業委員会または府知事の許可が必要です。
令和5年4月1日に施行された農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律第5条により農地法第3条第2項第5号の項目が削除されたことに伴い、平成22年8月13日付畷農公示第38号で公示した別段面積の20アールを令和5年4月1日付畷農公示第33号で廃止する旨を公示しました。
なお、これ以外の農地法第3条第2項各号の審査要件はこれまでと変わりません。

農地の転用

農地を宅地や工場敷地など農地以外の用途に転用する場合は、必要な手続をしなければなりません。
市街化調整区域内にある農地を転用する場合は、府知事の許可が必要です。
また、市街化区域内にある農地を転用する場合は、事前に農業委員会に届け出なければなりません

農地の改良等

盛土や切土などで農地の形状を変更したり、水田から畑に変換したりする場合、あるいは小規模な農業用の施設を設置したりする場合には事前に農業委員会に届出をしてください