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防災協力農地制度

平成29年4月1日より、四條畷市では防災協力農地登録制度を開始しました。

農地には、食糧生産の基盤であると同時に災害の防止、水資源の涵養保水等保全機能や美しい風景・景観の提供等、様々な公的機能も併せ持っています。
農地を生産面だけでなく、防災面でも活用することで、農地の重要性を市民の皆さんにも広く理解していただき、また、農地の保全を図り、災害時には市民の安全の確保・復旧活動を円滑に進めるため、避難空間・仮設住宅建設用地及び復旧用資材置き場等として使用できる農地を登録・周知する「防災協力農地登録制度」へのご協力をよろしくお願いします。

防災協力農地の具体的な制度について

登録

  • 登録申請書を提出していただき、審査後防災協力農地登録簿に記載の上、防災協力農地登録証を発行
  • 登録された農地には、標識を設置

登録することができる農地

  • おおむね500平方メートル以上の一団の農地
  • 生産緑地
  • 登録済みの防災農地に隣接する農地

期間

3年間
※初年度については、2年を経過した日以降最初の3月31日まで。期間満了ごとに3年間の自動更新となります。
※申出により、非継続・登録取り消しも可能。

防災協力農地の使用

避難空間

7日間は避難空間として使用後、8日以上連続使用する場合は登録者に使用依頼をします。

仮設住宅建設用地及び復旧用資材

登録者に使用の依頼

使用期間

2年以内
※ただし、登録者の同意を得ることにより延可能

補償等

  • 登録防災協力農地を使用した際は、農作物等に対する補償を行うとともに、使用料(ただし8日以上使用する場合)を支払い
  • 登録による税制上の優遇措置はありません

原状回復

使用を終了した際は、ただちに原状回復します

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

入力フォームからの申請

下記のリンク先から入力および必要書類をアップロードしてください。

https://logoform.jp/form/oZYA/348375<外部リンク>

窓口での提出

届出書及び添付書類をそろえて持参してください。

郵送での提出

届出書及び添付書類をそろえて下記住所へ郵送してください。

【郵送先】
〒575-8501
大阪府四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 市民生活部 地域振興課 宛

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