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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
制度の内容について、詳しくは概要をご覧ください。
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林
※登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には届出の対象となる可能性があります。
※地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方(個人・法人を問わず)
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外
土地の所有者となった日から90日以内
※取得した土地のある市町村の長に届出が必要となります
提出書類 | 具体的な内容 |
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森林の土地所有者届出書 |
【様式(ワード)】森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/30KB] |
森林の位置図 | 届出対象の森林の位置 例:森林計画図、不動産登記法第14条第1項に規定する地図、航空写真等に届出対象の森林の外縁を明示した図面など |
土地の登記事項証明書等 | 届出者に土地の権利を取得したことが分かる書類の写し 例:土地の登記事項証明書、土地売買契約書など |
次のいずれかの方法でご提出ください
届出書及び添付書類をそろえて持参してください
届出書及び添付書類をそろえて下記住所へ郵送してください
【郵送先】
〒575-8501
大阪府四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 市民生活部 地域振興課 宛
下記のリンク先からIDを取得し、添付書類をそろえて申請してください
https://e.maff.go.jp/GuestPortal?ec=302&startURL=%2Fs%2F<外部リンク>
【林野庁HP】森林の土地の所有者届出制度<外部リンク>