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日本に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入し、保険料を納めて、将来、基礎年金を受けることになります。
被保険者はその加入する年金の種別により下記の3つに区分されます。
第1号被保険者
日本に住む20歳以上60歳未満の者
(第2号被保険者、第3号被保険者に該当する者を除く)
第2号被保険者
被用者年金各法(厚生年金保険、各共済組合等)の被保険者または組合員もしくは加入者
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養される配偶者であって20歳以上60歳未満の者
20歳から60歳になるまでの40年間の間には、就職、結婚、転職、退職などいろいろな人生の節目があります。国民年金の加入種別もそれにともなって変わり、種別変更の届け出が必要です。
届け出を忘れると、将来、年金を受けられなくなる場合がありますので十分注意してください。
種別 | 種別の変わる理由 | 変更後 の種別 |
届出先 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 (自営業者や失業者等) |
就職して厚生年金保険か共済組合に加入した | 第2号 | 会社を通じて年金事務所へ (市役所の手続きは不要) |
会社員と結婚して被扶養者になった | 第3号 | 会社を通じて年金事務所へ (市役所の手続きは不要) |
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第2号被保険者 (会社員など) |
退職した 転職して自営業になった |
第1号 | 市役所 |
退職して自営業者の配偶者になった | 第1号 | 市役所 | |
退職して会社員の配偶者になった | 第3号 | 会社を通じて年金事務所へ (市役所の手続きは不要) |
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第3号被保険者 (2号の被扶養者) |
配偶者が退職した | 第1号 | 市役所 |
会社員の配偶者でなくなった(離婚等) | 第1号 | 市役所 | |
収入が増えて被扶養者でなくなった | 第1号 | 市役所 | |
配偶者が死亡した | 第1号 | 市役所 | |
就職して被扶養者でなくなった | 第2号 | 会社を通じて年金事務所へ (市役所の手続きは不要) |
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未加入 | 会社などに勤めていない人が20歳になった | 第1号 | 市役所 |
20歳未満で就職し、厚生年金保険か共済組合に加入した | 第2号 | 会社を通じて年金事務所へ (市役所の手続きは不要) |
ダウンロードした届出書に、必要事項を記入、押印のうえ下記あて郵送願います。
郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 保険年金課 あて