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低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業

市販の妊娠検査薬で陽性を確認した人等で住民税非課税世帯の人または同等の所得水準であると認められる人に対して、妊娠判定のための初回の産科受診料を助成します。

※申請時に面接が必要であり、当該者の状況を継続的に把握し、支援につなげるため、必要事項に同意がある人が対象です。

 

対象者

四條畷市に住民登録のある方で、下記の要件に同意する人。

(1) 市が助成の適否を判断するため、世帯の課税状況を確認すること。(※)

(2) 妊婦健診の受診医療機関等と市が、必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健診受診回数や家庭の状況等)を共有すること。

(3) 妊娠検査薬等で陽性を確認したこと。

(4) 必要に応じて市からの支援を受ける入れること。

(5) 請求内容に虚偽又は瑕疵が発覚した場合は、直ちに市長に対し受領した金額を返還すること。

(※)

  • 住民登録が1月1日時点で四條畷市外にある場合は、対象者と対象者と同一の世帯に属するものの所得を証明する書類(非課税証明書)が必要です。
  • 世帯収入未申告の場合は、申告後、申請してください。 

 

助成費用

令和6年4月1日以降に受診した妊娠の診断に要した費用で保険適用外の診療に対するもの(上限10,000円まで)

 

​助成の方法

​委託医療機関(ふくだクリニック)で受診する場合(事前に申し込みが必要です)

  1. 助成券交付申請書(様式第1号)を記入し、保健センターに提出する。

四條畷市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援助成券交付申請書 [PDFファイル/91KB]

 2.申請後、1週間を目安に助成券をお渡しします。医療機関受診時に助成券をご提出ください。受診費用から助成金額を控除した金額のみのお支払いで済みます。

 

委託医療機関以外で受診する場合(受診日から6か月以内に事後申請が必要です)

  1. 保健センターで面談を行う。面談終了後に課税状況を確認し、対象者には四條畷市低所得の妊婦に対する初回産科受信料支援事業申請書兼請求書を送付します。​

四條畷市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業申請書兼請求書 [PDFファイル/318KB]

  1.  医療機関にて受診証明書の記載をもらう。
  2.  添付書類(医療機関が発行した初回産科受診に要した費用の領収書)を添えて申請する。

 

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