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養育費に関する公正証書等作成促進補助金

ひとり親家庭の母または父(現に子どもを扶養している人)の養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的に、公正証書等作成にかかる本人負担費用等を補助します。

 ※債務名義とは、養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等をいいます。

対象者

以下の(1)~(5)のすべてを満たす人が対象です。  

  1. 四條畷市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父
  2. 養育費の取決めに係る債務名義を有している人
  3. 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している人
  4. 養育費の取決めに係る経費を負担した人
  5. 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に関する補助金を受給したことがない人

 

補助対象となる経費

  1. 公正証書:公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人が受ける手数料
  2. 調停申立:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
  3. 裁判:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代

※当事者で作成した合意書、覚書、離婚協議書、調停等で弁護士等を立てた際にかかる経費は、対象外。

補助金額

対象経費の全額(上限3万円)

 

申請期限 

公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降に限る)以降で、上記の要件を満たした日の翌日から6か月以内

必要書類

  1. この申請者及び対象児童の戸籍謄本若しくは抄本、児童扶養手当証書の写しまたはひとり親家庭医療証の写し
  2. この申請者の属する世帯全員の住民票の写し
  3. 補助対象となる経費の領収書等の写し
  4. 養育費の取り決めを交わした公正証書等(債務名義に限る。)の写し
  5. その他、市長が必要と認めるもの

養育費・面会交流の相談窓口

養育費・面会交流の相談窓口は、こちらのページをご確認ください。