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養育費・親子交流
養育費・親子交流の取り決めについて
養育費は、子どもの成長を支える大切なものです。できるだけ離婚前に支払期間、支払い額、支払い方法を話し合いましょう。そして、債務名義(公証役場で作成した公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書等)を取得することで、万一不払いの際にも養育費を確保できるようになります。
親子交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、子どもと定期的または継続的に交流することをいいます。両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して親子交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
債務名義を取得する費用、保証会社と養育費保証契約を締結する際の費用の支援を開始しましたので、検討される場合は、下記をご確認ください。(令和3年4月1日以降作成分が対象)
債務名義を取得する場合は、「養育費に関する公正証書等作成促進補助金」をご確認ください。
保証会社と契約する場合は、「養育費保証促進補助金」をご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳細については、法務省のホームページを確認してください。
(法務省ホームページ)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
養育費・親子交流の相談窓口
養育費・親子交流相談支援センター
養育費や親子交流について電話やメールによる相談に応じています。
相談・問い合わせ先
【電話相談】 ※相談日時は、下記の養育費・親子交流相談支援センターホームページをご確認ください。
電話 0120-965-419(携帯不可)
電話 03-3980-4108(センターからかけ直し可能)
【メール相談】
養育費・親子交流相談支援センターホームページ<外部リンク>
大阪府立母子・父子福祉センター(大阪府母子家庭等就業・自立支援センター)
養育費・親子交流についての相談に応じています。
問い合わせ先
大阪府立母子・父子福祉センター
(大阪府母子家庭等就業・自立支援センター・大阪府母子寡婦福祉連合会)
電話06-6748-0263 ※相談日時は、下記の大阪府立母子・父子福祉センターホームページをご確認ください。
大阪府立母子・父子福祉センターホームページ<外部リンク>
法テラス大阪(日本司法支援センター)
収入・資産等が一定以下の方を対象に、無料の法律相談を実施しています。
問い合わせ先
法テラス大阪(日本司法支援センター)
電話0570-078329 ※相談日時は、下記の法テラスホームページをご確認ください。
法テラスホームページ<外部リンク>
無料法律相談(四條畷市役所内 人権・市民相談課)
借地・借家・不動産・金銭賃借・離婚・損害賠償・慰謝料・戸籍・家庭・相続・扶養料・刑事など法律に関する事ならどんなことでもご相談ください。大阪弁護士会から派遣された弁護士が相談に応じます。
(事業所・企業の方は、専門の相談機関に個別にご相談ください。)
相談日
毎週火曜日(祝日・年末年始は除く)
予約申し込み・問い合わせ先
人権・市民相談課にて相談日6日前の午前9時から電話または来所で予約
四條畷市役所 人権・市民相談課 電話072-877-2121/0743-71-0330(代表)
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A
法務省において、養育費と親子交流の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明したパンフレットを作成しています。
「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」<外部リンク>