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児童扶養手当と障害基礎年金等との併給調整の見直しについて

見直し内容(令和3年3月分(令和3年5月支払)から)

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました

これまで、障害基礎年金等(※¹)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※²)は今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。

(※¹)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。詳しくは四條畷市こども支援課までお問い合わせください。

(※²)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方

支給制限に関する所得の算定が変わりました

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(児童の祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱い(※³)があります。

令和3年3月分の児童扶養手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※⁴)が含まれます。

(※³)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。詳しくは、四條畷市こども支援課へお問い合わせください。

(※⁴)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

手当を受給するための手続き

児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。必要書類等については、四條畷市こども支援課へお問合せください。

関連リンク

 児童扶養手当について

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