ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい福祉サービス > 障がい福祉サービス過誤申立の手続きについて

本文

障がい福祉サービス過誤申立の手続きについて

ページID:0082486 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

概要

 支払いが確定した(国保連合会より「支払決定通知書」が届いた)請求に誤りがあった等の理由で、請求をやり直す場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。

 過誤申立は、「過誤申立書」を障がい福祉課あてに提出いただくことで手続きができます。
「過誤申立書」の提出後、提出月の翌月以降から国保連合会あての再請求が可能になります。
なお、再請求は、必ず過誤申立書に記入した再請求予定年月に行ってください。
(それ以前に請求された場合は、当初請求の取下げが完了していませんので、「基本情報が重複しています」として再請求が返戻になります。)

​​
本ページでご案内しています過誤申立は、国保連合会あてにインターネット請求されたサービス費が対象です。

手続きできる窓口(担当課)

障がい福祉課

手続きに必要なもの

過誤申立書には必ず事業所の法人印を押印してください。

  • (1)過誤申立書
  • (2)過誤申立書(写し)※
  • (3)返信用封筒(※切手の貼付をお願いします。)※

※(2)(3)は、実施指導・監査等により過誤申立を行われる場合

【実地指導・監査等により過誤申立を行われる方へ】
実地指導・監査元部署への改善状況報告には、「過誤申立書の控え(受付印のあるもの)」の添付が必要となります。過誤申立書提出の際には、上記(1)と併せて(2)(3)もご提出ください。
 
 提出期限>
 毎月月末必着

過誤申立書 [Excelファイル/17KB]

過誤申立書 [PDFファイル/100KB]

関連情報

提出方法

障がい福祉課に郵送または直接お持ちください。

(※ファックスでの受付は行っておりません)