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四條畷市小児慢性特定疾患児等日常生活用具給付事業
概要
重度障がい者等が、日常生活をより円滑に行うことができるよう、疾患の種別、程度、必要性などにより日常生活用具を給付します。
日常生活用具の費用は種目別に限度が定められており、この範囲内で給付します。また、申請前に購入された場合は給付対象とはなりません。
利用者負担は世帯の前年度の所得の額に応じた月額上限負担額の設定があります。
対象
厚生労働省の指定した小児慢性特定疾患治療研究事業の対象患者の方で、かつ現在在宅での療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断されている、20歳未満の方で、一定の基準を満たす方(身体障害者福祉法等による同様の給付が利用できる方を除く)
手続きできる窓口(担当課)
障がい福祉課
手続きに必要なもの
- 小児慢性特定疾患医療受給券の写し
- 業者の見積書(申請後でも結構です)
- 申請書(所定の様式が障がい福祉課にあります)