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四條畷市日常生活用具の給付

ページID:0082468 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

概要

重度障がい者等が、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。

対応する障がい名と等級が各お持ちの手帳に記載されていることが条件になります。

日常生活用具の費用は種目別に限度が定められており、この範囲内で給付します。また、申請前に購入された場合は給付対象とはなりません。

給付券の交付を受けるには、障がい福祉課で「日常生活用具申請書」(様式第1号)を受け取り手続きしてください。

四條畷市日常生活用具一覧表 [PDFファイル/246KB]

対象

  1. 身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳(てんかん発作による転倒の危険がある場合のみ)をお持ちの人。
  2. 厚生労働省の指定した特定疾患調査研究事業の対象患者の人。

1もしくは2に該当する人で、在宅で生活している人が対象となります。

手続きできる窓口(担当課)

障がい福祉課

手続きの流れ

  1. 障がい福祉課で申請手続きを行う(購入前)
  2. 市で審査、判定
  3. 給付の決定(申請者には決定通知が届きます)
  4. 業者に連絡を行い、用具を受け取る
  5. 業者に利用者負担額を支払う(原則1割負担)

利用者負担は原則1割ですが、市町村民税非課税世帯に関しては本人負担が0円となります。

手続きに必要なもの

  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のうち所持しているもの
  • 業者の見積書(申請後の提出でも結構です)
  • 医師意見書(用具の種類によって提出していただく場合があります。用紙は障がい福祉課の窓口にあります)
  • 所得証明書(必要な人のみ)

※所得証明は、前年1月1日以降に四條畷市に転入された方は前居住地の課税証明書等が必要です。証明書必要年度が申請時期によって異なるため詳しくは障がい福祉課までお問い合わせ下さい。