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四條畷市障がい者自動車運転免許取得助成金交付事業
概要
障がい者に対して自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成することにより、障がい者の社会参加の促進を図ることを目的としています。
対象
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者及び療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
- 本市区域内に住所(日本国籍を有しない者にあっては、その居住地)を有し、運転免許証の交付を受けた者
- 道路交通法第99条第1項の規定よる指定自動車教習所において教習を修了し、免許の取得後3月以内の者(助成金額)免許取得のためにかかった費用の3分の2を負担します。※ただし、限度額は100,000円とする。
手続きできる窓口(担当課)
障がい福祉課
手続きの流れ
「四條畷市障がい者自動車運転免許取得助成金交付申請書」(様式第1号)を提出
(運転免許証の写し、自動車運転免許の取得に要した費用の領収書の写しを添付)
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交付決定通知
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決定通知が届いた後、「四條畷市障がい者自動車運転免許取得助成金交付請求書」(様式第4号)を記入し、障がい福祉課窓口に提出。
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請求金額を請求者口座に振込み。
手続きに必要なもの
- 運転免許証の写し
- 運転免許の取得にかかった費用の領収書の写し