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自衛隊への情報提供を希望されない人の申出(除外申出)について

ページID:0081602 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

概要

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しています。

【資料提供の対象者】
四條畷市内に住民登録がある日本国籍を有する人のうち、資料提供を行う年度に18歳及び21歳に到達する人

【資料提供の内容】
氏名、生年月日、性別、住所

​​資料提供の法的根拠等

​防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所(以下「住民基本情報」という。)を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであることから、本市では従前より、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本情報を提供してきました。

一方、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項においても、法令に基づく場合、個人情報を提供することができる旨が規定されています。

このことから、防衛大臣への住民基本情報の提供については、閲覧に供するという方法に加え、報告または資料の提出という方法で提供を行っています。

なお、本市から提供した住民情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切に取扱っています。

自衛隊への情報提供を希望されない人の申出(除外申出)について

自衛隊への情報提供を希望されない人は、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外しています。

情報提供の除外を希望する人は「除外申出書」を窓口または郵送にて提出してください。また、電子申請も可能です。

​ 除外の申出の方法

 

対象者と受付期間
対象者 申出受付期間
平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの人

令和6年12月1日から12月25日

※郵送の場合は、令和6年12月25日必着

平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの人

令和7年4月1日から4月25日

※郵送の場合は、令和7年4月25日必着

申出方法

  • 市役所市民課または田原支所に必要書類を提出
  • 市役所市民課宛に必要書類を郵送
  • 電子申請の場合はこちらから申請<外部リンク>

手続きできる窓口(担当課)

申込窓口:市民課、田原支所

郵送先 :市民課

手続きに必要なもの

【申請書】 

除外申請書 [PDFファイル/194KB] (市民課、田原支所でも配布しています)

【本人確認書類(​原本)​

個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、

住民基本台帳カード、健康保険証、学生証

上記の他、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等

※申出者の本人確認書類をご用意ください​。

※郵送による申出の場合には、写しを添付してください。

※健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。また、個人番号カード(マイナンバーカード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)のみの写しを送付してください。

関連情報

その他注意事項

  • 法定代理人が申出を行う場合は、法定代理人の本人確認書類に加えてその資格を証する書類(戸籍謄本その他資格を証明するもの)が必要です。戸籍謄本についてはこちらを参照してください。
  • 任意代理人が申出を行う場合は、任意代理人の本人確認書類に加えて委任状が必要です。
     委任状 [PDFファイル/185KB]
  • この申出に係る除外は、この申出の受付を行った日以後、最初の募集対象者情報についてのみ適用します。
  • 市外へ転出した場合、除外対象者名簿から削除します。