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DV・ストーカー等被害者の保護支援のため申出により住民票の写し等の交付を制限
概要
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申し出て、支援の必要性が確認された場合には、申出の相手となる者(以下「相手方」といいます。)からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。
対象
以下の1~4の被害を申し出た人のうち、支援の必要性が確認された人
1、DV(ドメスティック・バイオレンス)
配偶者からの暴力によりその生命または心身に危害を受けるおそれがある人
2、ストーカー行為等
ストーカー行為等の被害者であり、かつ、さらに反復してつきまとい等をされるおそれがある人
3、児童虐待
児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある方または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある人
4、その他(1~3に準ずるケース)
その他1~3に準ずる状態にある人
(例えば、交際相手から暴力を受けている場合や児童の年齢が18歳に達した後も引き続き支援を必要とする場合等)
手続きできる窓口(担当課)
市民課
手続きの流れ
申出にあたっては、事前に警察・女性相談センター・子ども家庭センターなどの相談機関に相談してください。
支援措置の申出につきましては、「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の提出が必要です(申出書は、市民課及び田原支所で用意しています)。なお、提出の際はマイナンバーカード、運転免許証など顔写真付の本人確認ができる公的証明書をご提示ください。
注意事項
- 支援措置の実施期間は、支援の必要性の確認結果を連絡した日から起算して1年となります。支援措置の延長の申出がない場合は、実施期間が経過した時点で支援措置を終了します。
- 支援措置の延長については、当初の支援措置期間終了の1か月前から当市に申し出ることができます。
- 申出書の内容に変更が生じた場合、または、支援措置の終了を希望する場合は、当市まで申し出てください。
- 市内で転居した場合は、その時点で支援措置は終了します。引き続き支援措置を希望する場合は、改めて申出書を当市、または、本籍地の市町村まで提出してください。
- 市外に転出した場合は、その時点で支援措置は終了します。引き続き支援措置を希望する場合は、改めて申出書を転入地の市町村、または、本籍地の市町村まで提出してください。
- 支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないとされた住民票の写し等の交付請求等まで拒否するものではありません。
- あなたが、申出書を提出していること及びあなたに支援措置が実施されていることは、相手方、または、第三者に知られる場合があります。
- 支援措置の実施期間中は、ご本人の住民票の写し等を請求する場合でも、本人確認の書類(写真付きの公的証明書など)が必要となります。