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在日外国人障がい者給付金申請手続き

ページID:0080544 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

概要

 国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に 20歳に達していた外国人で、障がい基礎年金等を受けることができない重度障がい者に対し、四條畷市在日外国人障がい者給付金を支給することに関して、必要な事項を定めるものとする。 

対象

次の各号に該当する外国人(外国人であった者を含む。)に支給する。

  1. 昭和37年1月1日以前に生まれた者
  2. 昭和57年1月1日前に重度障がい者であった者又は同日以後に重度障がい者となったが障がい発生原因の初診日が同日前の者
  3. 昭和57年1月1日現在、日本国内で居住地登録をしていた者で障がい基礎年金等の受給資格がないもの

 ただし、上記にかかわらず次のものには支給しない。

  1. 生活保護を受けているとき。
  2. 本人の前年所得が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第 5条の4に定める額を超えるとき。
  3. その他市長が適当でないと認めたとき。

手続きできる窓口(担当課)

障がい福祉課

申請書など(手続き書類)

関連情報

支給について

申請日の翌月より月額20,000円を支給します。(3月と9月に6か月分ずつ支給)

参考)大阪府重度障害者特例支援給付金も同じ条件で支給されます。