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重度障がい者住宅改造費助成金申請手続き

ページID:0080542 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

概要

 重度障がい者(児)が住み慣れた地域で、自立し、安心して生活ができるよう、日常生活の基礎となる住宅の改造に係る経費を助成することにより住宅の改善を促進し、生活の利便性を図ることを目的としています。

対象

次の1、2の要件を併せて備える者がいる世帯
ただし、生計中心者の前年(1月から6月までの申請については前々年)所得税額が70,000円を超える世帯は対象とならない。

  1.  1級又は2級(下肢・体幹機能障害は3級を含む)の身体障がい者手帳を所持する者又は重度知的障がい者(児)
  2. 住宅改造が必要であると認められる者

手続きできる窓口(担当課)

障がい福祉課

手続きの流れ

1.申請

「四條畷市重度障がい者住宅改造助成事業助成金交付申請書」(様式第1号)を工事着手1か月前までに提出

添付書類

  • 住宅改造工事概要調書(様式第2号)
  • 工事見積書の写し
  • 工事箇所の図面(平面図及び立面図)
  • 住民票の写しまたは在留カード、特別永住者証明書の写し
  • 理学療法士・保健師等協力者の意見書
  • 前年分(1月から6月までの申請者については前々年分)の所得税の額を証する書類
  • 借家の場合においては、所有者の住宅改造に係る承諾書

2.市で工事内容等審査後、交付決定通知書を送付

3.交付決定通知書受領後に工事

4.工事終了

工事が終了したら「四條畷市重度障がい者住宅改造助成事業助成金実績報告書」(様式第3号)を、障がい福祉課に提出

5.工事内容を審査後、「四條畷市重度障がい者住宅改造助成事業助成金確定通知書」を障がい福祉課より送付

受領後「四條畷市重度障がい者住宅改造助成事業助成金交付請求書」(様式第4号) を提出

6.助成金交付(振込)