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本人通知制度のご案内

ページID:0080292 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

概要

 市では、平成22年10月1日から住民票の写しや戸籍謄本等の第三者交付に係る本人通知制度を開始しています。
 この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を代理人や第三者に交付したときに、事前に登録した人に対して、その交付の事実を通知するもので、住民票の写し等の不正請求や不正取得の防止を図ることを目的としています。
 なお、この制度の利用を希望される人は事前に登録が必要です。

通知内容

(1)住民票の写し等交付年月日
(2)交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3)交付した住民票の写し等の交付請求者の種別及び個人名を除く交付請求者

その他

登録後に住所などの変更や登録を廃止をする場合は、申請が必要です。
​ 本人通知制度登録事項変更兼廃止申請書 [PDFファイル/603KB]

対象

四條畷市の住民基本台帳に記載されている人、または戸籍に記載されている人

手続きできる窓口(担当課)

市民課

手続きの流れ

  1. 登録(次のいずれかの方法)
    • オンラインで登録<外部リンク>
    • 市民課または田原支所の窓口へ、登録申請書等を提出
    • 市民課宛てに、登録申請書等を郵送
  2. 本人の代理人・第三者からの請求
    住民票の写し等の請求があれば審査のうえ交付します。
  3. 登録者の人に通知
    登録した人に交付した事実を通知します。

手続きに必要なもの

  • 登録申請書(市民課及び田原支所で配布しています)
  • ​本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(代理人による申請の場合)
    (ただし、同一世帯員の場合は委任状不要)

申請書など(手続き書類)