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国民健康保険の簡易申告書の送付について
国民健康保険の簡易申告書の送付について
令和7年5月12日(月曜日)に国民健康保険の簡易申告書を送付しました。つきましては、令和7年5月26日(月曜日)までに保険年金課に郵送またはご持参ください。
簡易申告書とは
令和7年度の国民健康保険料の計算や保険料の軽減判定等を適正に算定するために、令和6年中(令和6年1月から12月まで)の所得状況を保険年金課に申告するものです。
ただし、簡易申告書は国民健康保険料の計算や軽減判定に使用されるものであり、医療費が高額になる場合の自己負担限度額の区分は、確定申告や市府民税の申告がなければ区分判定が行われません。
国民健康保険料の軽減とは
低所得者対策として、世帯の所得が一定基準以下の世帯の保険料は、平等割と均等割の保険料がその所得に応じて段階的に軽減される制度があります。
前年中の世帯の所得合計が基準額以下の場合には、保険料の均等割額と平等割額が軽減割合に応じて軽減されます。
(注意)保険料の軽減を受けるためには、世帯全員(令和7年4月1日時点で18歳以上)の所得が判明していることが必要です。未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。
送付対象世帯
令和7年5月7日時点で、保険年金課で申告情報を確認できていない人がいる世帯(令和7年4月1日時点で18歳以上)
提出の必要がない人
令和7年4月1日時点で18歳未満の人、確定申告や市府民税の申告済みの人
提出方法
保険年金課に簡易申告書を郵送または持参
提出期限
令和7年5月26日(月曜日)