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【中小企業庁】「中小企業新事業進出補助金」のお知らせ
国では、既存の事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援し、新規事業への挑戦を促進しています。
詳しくは、独立行政法人中小企業基盤整備機構HP「中小企業新事業進出補助金」<外部リンク>をご覧ください。
対象者
企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等
基本要件
- 新事業進出要件
「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること - 付加価値額要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(または従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という)以上増加する見込みの事業計画を策定すること - 賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと- 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう)の年平均成長率(以下 「一人当たり給与支給総額基準値」という)以上増加させること
- 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%(以下 「給与支給総額基準値」という)以上増加させること
- 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること - ワークライフバランス要件
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること - 金融機関要件
補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること - <賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件> 賃上げ特例要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと- 補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
- 補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること
補助内容
補助対象経費
- 機械装置・システム構築費
- 建物費
- 運搬費
- 技術導入費
- 知的財産権等関連経費
- 外注費
- 専門家経費
- クラウドサービス利用費
- 広告宣伝・販売促進費
補助金額
従業員数 | 補助金額 | 補助率 |
---|---|---|
20人以下 | 2,500万円(3,000万円) | 1/2 |
21~50人 | 4,000万円(5,000万円) | |
51~100人 | 5,500万円(7,000万円) | |
101人以上 | 7,000万円(9,000万円) |
※補助下限750万円
※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で(1)事業場内最低賃金+50円、(2)給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額)。
公募期間
令和7年4月22日(火)~7月10日(木)
※応募受付は令和7年6月中旬ごろから
※採択結果は令和7年10月ごろを予定
申請先
中小企業新事業進出補助金<外部リンク>
問い合わせ先
中小企業新事業進出補助金事務局
(株式会社博報堂を主幹事としたコンソーシアム(株式会社博報堂、アクセンチュア株式会社、株式会社ヴァリアス・ディメンションズ、株式会社博報堂プロダクツ))
コールバック予約システム<外部リンク>(事前にご予約いただいた日時に、コールセンターから折り返し電話をかけるサービス)でお問い合わせください。
(コールバック予約システムについては「コールバック予約システムとは<外部リンク>」をご覧ください)