ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 企業・商工業 > 商工業 > 【大阪府】「特例承継計画」について

本文

【大阪府】「特例承継計画」について

ページID:0097972 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

事業承継税制の「特例措置」を受けるため、大阪府へ提出する計画のことをいいます。

詳しくは、大阪府「特例承継計画について」<外部リンク>をご覧ください。

事業承継税制

中小企業の後継者が、非上場株式等を先代経営者から贈与または相続により取得し、都道府県知事の認定を受けた場合、本来納付すべき贈与税・相続税のうち、取得した非上場株式等に係る部分について、納税が猶予・免除される制度です。
平成30年度税制改正により、一般措置より要件が緩和された「特例措置」が期間限定で創設されています。

詳しくは、大阪府「事業承継税制」<外部リンク>をご覧ください。

比較表
要件 一般措置 特例措置
対象株式数の上限 3分の2 なし
相続税の納税猶予割合 80% 100%
認定後の要件
​(5年間で平均8割以上の雇用維持)
必要
できなければ納税猶予打ち切り
不要
(納税猶予持続可能)

※「特例措置」を受けるには「特例承継計画」の提出が必須

「特例措置」を受けるためには

  • 令和8年(2026年)3月31日までに「特例承継計画」を大阪府へ提出
    ​※本店が大阪府にある場合(本店が大阪府外の場合は、本店のある都道府県に提出)
  • 令和9年(2027年)12月31日までに贈与の実行及び相続が開始し、贈与または相続後、提出期間内に「認定申請」を行うことが必要

問い合わせ先

大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営支援グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 咲洲庁舎25階
TEL 06-6210-9490
FAX 06-6210-9504(※ファックスによる申請書類の提出はできません)
​(土・日・祝祭日・年末年始を除く、午前9時30分から午後5時30分(ただし、午後12時15分から午後13時を除く)まで)