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【大阪府】「特例承継計画」について
事業承継税制の「特例措置」を受けるため、大阪府へ提出する計画のことをいいます。
詳しくは、大阪府「特例承継計画について」<外部リンク>をご覧ください。
事業承継税制
中小企業の後継者が、非上場株式等を先代経営者から贈与または相続により取得し、都道府県知事の認定を受けた場合、本来納付すべき贈与税・相続税のうち、取得した非上場株式等に係る部分について、納税が猶予・免除される制度です。
平成30年度税制改正により、一般措置より要件が緩和された「特例措置」が期間限定で創設されています。
詳しくは、大阪府「事業承継税制」<外部リンク>をご覧ください。
要件 | 一般措置 | 特例措置 |
---|---|---|
対象株式数の上限 | 3分の2 | なし |
相続税の納税猶予割合 | 80% | 100% |
認定後の要件 (5年間で平均8割以上の雇用維持) |
必要 できなければ納税猶予打ち切り |
不要 (納税猶予持続可能) |
※「特例措置」を受けるには「特例承継計画」の提出が必須
「特例措置」を受けるためには
- 令和8年(2026年)3月31日までに「特例承継計画」を大阪府へ提出
※本店が大阪府にある場合(本店が大阪府外の場合は、本店のある都道府県に提出) - 令和9年(2027年)12月31日までに贈与の実行及び相続が開始し、贈与または相続後、提出期間内に「認定申請」を行うことが必要
問い合わせ先
大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営支援グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 咲洲庁舎25階
TEL 06-6210-9490
FAX 06-6210-9504(※ファックスによる申請書類の提出はできません)
(土・日・祝祭日・年末年始を除く、午前9時30分から午後5時30分(ただし、午後12時15分から午後13時を除く)まで)