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【大阪府】「中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金」のお知らせ
大阪府では、大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年10月28日大阪府条例第100号。以下「条例」という。)第9条第2項に基づき、対策計画書を届け出た中小事業者に対して、当該計画書に基づき実施する省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入(以下「設備更新等」という。)の効果的な取組を支援することにより、2025年日本国際博覧会開催を契機として、中小事業者の自律的・計画的な脱炭素経営への転換を促進することを目的として、「中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金」を実施しています。
詳しくは、「中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金」<外部リンク>をご覧ください。
対象
対象者
次の全てを満たす中小事業者(リース、オンサイトPPAモデルを活用する場合も申請可能)
対象事業
中小事業者が行う府内の工場・事業場において対策計画書に位置付けた設備更新等の取組であり、かつ設備更新等の前後において、次に掲げる要件のうちいずれかを満たす事業
- 事業所全体の年間エネルギー使用量を1%以上削減する事業
- 事業所全体の二酸化炭素排出量を年間1トン-CO2以上削減する事業
補足
- 中小事業者とは、次のいずれかに該当する方(ただし、条例で定める特定事業者及び過去に本補助金の交付を受けられた方を除く。詳細は公募要領<外部リンク>を確認してください)
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(「みなし大企業」は除く。)
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の方
- 財団・社団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の方
- 特別の法律に規定する組合及び連合会であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の方
- 個人事業主
- 任意届出制度に基づく対策計画書を届け出る必要あり
- 脱炭素経営宣言をしていただく必要あり
- 令和5~6年度に当該補助金を受けられた方は対象外
- 中小事業者には、一定規模以下の医療・社会福祉・学校法人等を含む
補助内容
対象経費
事業を行うために直接必要な設備機器の購入、購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費(太陽光パネルは単位定格出力あたりの額)
補助金額
1法人あたり上限300万円
- 省エネルギー設備
設備費の1/3以内 - 太陽光パネル
2万円/kW - 定置用蓄電池
設備費の1/3以内
問い合わせ先
補助金
おおさかスマートエネルギーセンター(脱炭素・エネルギー政策課内)
TEL 06-6210-9254
FAX 06-6210-9259
メールアドレス eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
対策計画書の任意届出制度、クレジットを活用した脱炭素経営促進事業、脱炭素経営宣言登録制度
脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
TEL 06-6210-9553