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戸籍にフリガナが記載されます

ページID:0093267 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に交付されました。これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが記載されるようになります。改正法の施行日は、令和7年5月26日です。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

(1)本籍地の市区町村長による通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長​​から、戸籍に記載される予定のフリガナが郵送で通知されます(四條畷市は7月発送を予定しています)。住民登録している自治体ではなく、本籍地から送付されます。市区町村により通知の時期が異なります。詳しくはご自身の本籍地へお問い合わせください。

​​​通知が届いたら必ず内容を確認してください。​​​

通知イメージ(実際の文言と異なる場合があります)

通知書(表)

フリガナ通知ハガキ見本(表)

通知書(裏)

フリガナ通知ハガキ見本(裏)


(2)氏名のフリガナの届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。
マイナポータルからオンラインでの届出が、来庁する必要がなく便利です(届出は郵送や市区町村の窓口で行うこともできます)。
届出できるのは、名のフリガナは各人、氏のフリガナは原則戸籍の筆頭者です。
未成年の場合は、親権者が届出することとなりますが、15歳に達した子については、子自身が届出することもできます。
(氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しの提出が必要です。)

・通知のフリガナが認識と違う場合→届出必要

・通知のフリガナが正しい場合→届出不要

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/269KB]

名の振り仮名の届 [PDFファイル/243KB]

 

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載

(2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、(1)の通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます(市区町村に届出をした後に変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります)。

出生等で新たに戸籍に記載される人のフリガナについて

令和7年5月26日から、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられます。
例えば、
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
(2)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
などは認められない場合があります。

詐欺にご注意ください!

この届出には手数料はかかりません。
フリガナの届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することもありません。
また、届出をしなくても罰則はありません。

 

問い合わせ先

戸籍のフリガナ関係コールセンター

TEL:0570‐05‐0310

期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日(予定)

受付時間:平日(月から金)午前8時30分から午後5時15分

 

詳細につきましては、法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>をご覧ください。

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