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令和7年度から適用される主な税制改正について

ページID:0082999 更新日:2025年2月17日更新 印刷ページ表示

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者については、令和6年度の市民税・府民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の市民税・府民税において、下記の条件すべてに当てはまる人について1万円の定額減税が実施されます。

  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である
  • 令和6年度12月31日時点で国外居住者でない同一生計配偶者を有する

※同一生計配偶者とは、生計を一にし、合計所得金額が48万円以下で、青色申告者の専業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない配偶者をいいます。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

 所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、市・府民税から控除することができます。

税制改正により、次のどちらかに該当する方が下記の通り上乗せされます(令和6年度中に居住の用に供した場合に限る)。

  1. 19歳未満の扶養親族を有する世帯
  2. 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
認定住宅等の新築・買取再販販売住宅の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

また、合計所得金額1,000万円以下の人に限り、新築住宅の面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されました。

※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは「国交省ホームページ<外部リンク>」をご覧ください。