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特定個人情報保護評価について

ページID:0079733 更新日:2025年4月22日更新 印刷ページ表示

特定個人情報保護評価とは

マイナンバー制度により、行政手続の簡略化などが期待されますが、その反面、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)がひとたび漏えいすると、個人のプライバシーに多大な影響を及ぼす可能性があります。

番号法において、行政機関等は、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいをその他の事態を発生するリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を行うことを宣言するものとして、「特定個人情報保護評価」を実施することが義務付けられています。

特定個人情報の詳しい説明は、特定個人情報保護委員会のホームページ等をご参照ください。

特定個人情報保護委員会のホームページはこちらです。<外部リンク>

特定個人情報保護評価の実施について

特定個人情報保護評価の実施は、特定個人情報保護委員会が定めた様式である「特定個人情報保護評価書」の作成と公表によって行います。

実施機関:市長

 

実施機関:教育委員会

 

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