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公平委員会について

ページID:0075166 更新日:2025年8月18日更新 印刷ページ表示

公平委員会とは

公平委員会は、地方公務員法に基づき次に掲げる事務を処理する機関です。

  1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を採ること。
  2. 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
  3. 1及び2に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
  4. 1から3までに掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務

なお、公平委員会は、市民の方が公務員から受けた対応や不利益な処分などについての相談や苦情を処理する組織ではありません。

公平委員会の委員について

委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者の中から市議会の同意を得て、市長が選任します。

委員の任期は4年で、定数は3人です。

オンラインでの申請が可能な手続きについて

公平委員会の所管事務に係る電子申請は以下のリンクから実施できます。
なお、「勤務条件に関する措置の要求」については、代理人を選任する場合には電子申請を行うことはできません。

 勤務条件に関する措置の要求<外部リンク>

 人事管理に関する苦情相談の申出<外部リンク>

また、上記以外の手続などについては、書面のみで行うことができますので、公平委員会までお問い合わせください。