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引き続き農業経営を行っている旨の証明書

ページID:0068825 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

農業相続人が相続等により農地を取得し自ら農業を営む場合は、一定の要件のもとに納税が猶予されます。

相続税・贈与税の納税猶予の適用を受ける人は、税務署に対し、3年ごとに農業経営に関する事項を記載した届出書の提出が必要で、農業委員会としては現地を確認し、農業経営を行っている証明書を発行します。

申請の際に、税務署から届く「農業経営に関する明細」を併せてお持ちください。

令和3年4月より押印欄を削除したので、申請書等への押印は不要となります。

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