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社会教育施設に導入している指定管理者制度について
指定管理者制度について
指定管理者制度は、公の施設の管理に民間事業者等のノウハウを活用しつつ、市民サービスの向上を図るとともに、経費の削減を図ることを目的としています。
次の考え方を基本に指定管理者制度の導入を図っていきます。
- 市民サービスの向上と経費削減を図る。
- 指定手続や管理運営において、市の施策との連携等を図る。
- 利用者に対する適正な取扱いを確保する。
- 指定管理者の募集は、特別の理由がある場合を除いて原則公募とする。
- 指定期間は、原則として5年とする。
指定管理者制度導入の手順
指定管理者を公募により選ぶ場合は、次の手順により進めます。
- 施設の条例を改正
- 指定管理者の募集
- 選定委員会で選定
- 議会で指定の議決
- 指定管理者の指定
- 指定管理者と協定締結
指定管理者制度を導入している社会教育施設
指定管理者の評価
指定管理者制度は、公の施設の管理に民間事業者等のノウハウを活用しつつ、市民サービスの向上を図るとともに、経費の削減を図ることを目的としています。
このため、公募により選定された指定管理者が管理している施設について、制度の目的に沿って適切に管理運営がなされているか評価することとしました。また、評価を行うことを通じて、より市民ニーズをとらえた管理運営に反映させていくことを目的としています。
評価の方法
学識者など第三者の意見を反映させるため、各部局単位で設置する指定管理者選定、評価委員会において、施設の運営管理状況、利用者への満足度調査(アンケート調査)等を参考にしつつ、前年度(1年間)の総合評価を行います。
評価項目
- 施設の運営状況
- 施設の維持管理状況
- 利用状況
- 収支状況
- 利用者の満足度調査(アンケート調査)
指定管理者の意見も委員会の場で併せて聴き取ります。
過去の指定管理者の評価結果一覧
(参考)評価の基準
5 計画内容を上回る(非常に満足できる)結果
4 計画内容をやや上回る(満足できる)結果
3 計画内容どおりの(妥当と判断する)結果
2 計画内容をやや下回る(不満が残る)結果
1 計画内容を下回る(非常に不満が残る)結果