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区域外(指定外)就学承認基準

ページID:0068870 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

この度、事由等を一部見直しました。

今後の住所移転を考慮し、令和8年1月から適用します。

なお、令和7年度の3学期中の住所移転は、見直し前から学期末となることから現年度の影響は少ない見込みです。

 

・主な見直し内容:住所移転の期間を「学年末まで」に見直し。

                   「小学第5・6学年、中学第2・3学年の転居 期間:必要とする期間」を新設。

 

 

何らかの事情により、校区外から通学を希望される場合の承認基準は次のとおりです。

 

区域外(指定外)就学承認基準(令和8年1月から)

事由1. 住所移転(転出・転居)

期間

学年末まで​

事由2. 小学第5学年・6学年、中学第2学年・3学年の住所移転(転居)

期間

必要とする期間

事由3. 学期内の住所移転(転入・転居)(前向き就学)

期間

各学期末まで

(※転入・転居先校区の学校へ居住前に就学)

添付書類等

入居を証する書類
(注)所在地、契約者、入居日の確認

事由4. 家屋の新改築に伴う仮住まいからの通学

期間

6ヵ月以内

添付書類等

建築完成時期を証する書類、仮住まいを示す書類

事由5. 父母の入院などによるもの、就学困難な場合の子どもの移動

期間

必要とする期間

添付書類等

保護者入院に係る診断書

事由6. 支援学級入級によるもの(肢体不自由児に限る)

期間

必要とする期間

 (例:教室移動の障壁の有無)

事由7. いじめなどによるもの

期間

必要とする期間とし、学校長及び市教育委員会との協議後、大阪府教育委員会との協議も要する

事由8. その他(教育的配慮によるもの)

期間

必要とする期間とし、学校長及び市教育委員会との協議後、大阪府教育委員会との協議も要する

 

 

各学期の期間

  • 第1学期:4月1日から8月25日、第2学期:8月26日から12月31日、第3学期:1月1日から3月31日。

 

注意事項

  • 上記の内容は、許可可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。
    区域外(指定外)就学の承諾は、保護者からの申立てにより、事情聴取のうえ、やむを得ない事由と認められる場合に、上記の基準により承諾するものです。
  • また、転出の場合は転出先の教育委員会と協議が必要であり、必ず許可できるものではありません。
  • 保護者が責任を持って通学させることとし、通学上の安全確保ができること。​
  • 許可後の期間延長や短縮はできません。

理由として認められないもの

  1. 学校の施設、設備などへの不満
  2. 転校先への不安、在籍校、友達への愛着
  3. 学力面での不満
  4. 教育方針に対する不満
  5. 特定の中、高等学校への指向

相談受付期間

  • 新小学校、中学校1年生は入学通知書発送後から1月下旬
  • その他の学年:発生時

連絡先

学校教育課 電話 072-877-2121