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公立学校等施設整備計画の事後評価について

ページID:0081300 更新日:2024年10月21日更新 印刷ページ表示

地方公共団体は、施設整備計画の計画期間終了後に施設整備計画の目標の達成状況等について、評価を行い、公表する必要があります(「学校施設環境改善交付金交付要綱」第8)。

四條畷市では、施設整備計画の事後評価を行いましたので公表します。

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