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四條畷市不育症治療費助成
助成内容・申請方法
1.助成対象者
次の(1)から(3)すべてに該当する人が対象です。
(1)検査及び治療開始日から申請日まで、婚姻関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)にある夫婦であり、かつ、夫婦ともに四條畷市に住民登録があること。
(2)国内の医療機関で、不育症の治療が必要であると医師に診断され、不育症の原因を特定するための検査及び治療開始日からその妊娠に関する出産、流産または死産に伴い治療が終了していること。
(3)申請する検査及び治療費に要した費用について、他の自治体から同様の助成を受けていないこと。
2.助成の対象となる治療
令和7年4月1日以降の受診分が対象です。
検査
・不育症の原因を特定するための検査については、大阪府不育症検査費用助成事業による助成額を上回った自己負担額について助成します。
・治療効果や副作用を確認する治療途中に行う検査費用も助成対象です。
治療
・不育症を診断した医療機関及び当該医療機関より紹介された機関で実施した治療。ただし、以下の費用は対象としません。
(1)医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療に係る費用
(2)入院時の差額ベッド代、食事療養費、文書料等の直接関係ない費用
(3)妊婦健康診査の助成を受けた検査の費用
(4)処方箋によらない医薬品等の費用
(5)他の地方公共団体で助成を受けていた期間の不育症治療に係る費用
3.助成額
1回の妊娠に係る検査から治療終了までに要した保険適用外となる費用30万円を上限とし、要した費用が30万円に満たない場合は、要した費用の額とします。
利用回数の制限はありません。
4.申請期限
治療が終了した日(出産〈死産を含む〉または流産の判定日)から2年以内に申請をお願いします。
5.申請書類
申請に必要な書類 | 備考 |
---|---|
四條畷市不育症治療費助成事業申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB] | 申請者・配偶者が記入してください。 |
四條畷市不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) [Wordファイル/20KB] |
治療を受けた医療機関で作成してもらってください。 ・複数の医療機関で治療を受けた場合、それぞれの医療機関で作成してもらってください。なお、主として治療を行う医療機関から依頼を受けて治療の一部を実施した医療機関については、領収書(原本)及び診療明細等でも可。(1か所の医療機関で自己負担額が助成の上限額を超える場合は、1か所の医療機関の分だけで可。) ・この受診等証明書の作成には、各医療機関が定める文書料が必要となる場合がありますので、必ず医療機関に確認してください。(文書料は助成の対象外です。) |
事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [Wordファイル/21KB] | 実施医療機関で婚姻関係が確認できている場合は提出不要です。 |
6.申請方法
四條畷市立保健センターへ申請書類を郵送又は持参してください。
※郵送の場合の申請日は消印日となります。
※領収書(原本)の返却を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
7.助成金の支給
申請された書類を審査し、承認・不承認の結果を書面にて通知します。
承認決定通知後に指定された口座に助成金を振り込みます。なお、助成金の振込は、原則として交付決定した日から30日以内に振り込む予定です。