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国民年金保険料の育児免除制度
国民年金保険料の育児免除制度が始まります
令和8年(2026年)10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。
子(実子・養子)を育てている方(父母・養父母)は、申請することで、月額17,920円(令和8年度)の保険料が免除され、将来の年金額は納付した場合と同じように反映されます。
すでに保険料を納付している期間や国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われ、すでに保険料を納付している期間の保険料は充当または還付されます。
詳しくは日本年金機構ホームページへ<外部リンク>
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
所得要件はありませんが、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限ります)
実父・養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限ります)
制度施行前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4か月または6か月)に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
制度移行前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父・養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。


