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産前産後期間の国民年金保険料の免除制度
産前産後期間の免除とは
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)
※産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※産前産後期間は、付加年金に加入することができます。
付加年金についての詳細はこちらへ(日本年金機構のホームページ<外部リンク>)
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です(出産後も可能)
必要書類
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)
- 母子健康手帳、医療機関が発行した証明書など
詳しくは日本年金機構のホームページへ<外部リンク>