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医療費が高額になったとき(後期高齢者医療の高額療養費)

ページID:0083031 更新日:2025年3月12日更新 印刷ページ表示

高額療養費

1か月の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
ただし、入院中の食事代や保険がきかない差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象になりません。
限度額は、所得区分によって異なります(下表参照)。
外来分は被保険者一人ひとりの計算ですが、入院がある場合には、世帯単位での計算(外来もある場合は外来分+入院分)になります。
現役並み所得者及び一般区分の方は、過去12か月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が変わります(下表参照)。

75歳以上の方の区分と自己負担限度額(月額)

表1

限度区分

(所得区分)

負担割合

外来

(個人ごと)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得3

課税所得690万円以上

3割

252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%

(多数該当:140,100円)

252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%

(多数該当:140,100円)

現役並み所得2

課税所得380万円以上

3割

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数該当:93,000円)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数該当:93,000円)

現役並み所得I

課税所得145万円以上

3割

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数該当:44,400円)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数該当:44,400円)

一般 2割

6,000円+(外来個人の総医療費-30,000円)×0.1%

または

18,000円のいずれか低い方

(年間上限額144,000円)

57,600円

(多数該当:44,400円)

一般 1割

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円

(多数該当:44,400円)

低所得者2

(注1)

1割 8,000円 24,600円

低所得者1

(注2)

1割 8,000円 15,000円

(注1)

  • 同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得1以外の被保険者

(注2)

  • 同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円となる被保険者(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)
  • 同一世帯の方全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している被保険者

※課税所得
課税所得とは、同一世帯全員の住民税の課税所得です。

※多数該当
過去12か月のうち4回以上高額療養費に該当したとき、4回目以降の限度額が軽減されます。

手続き方法

高額療養費支給申請書について

対象の方へ高額療養費の対象診療月から最短で3か月後の月末に大阪府後期高齢者医療広域連合から送付されます。

※以前に後期高齢者医療の高額療養費の申請をして、口座登録をしている方には診療月から最短で3か月後の月末に大阪府後期高齢者医療広域連合から高額療養費の登録口座にお振込みします。

窓口で手続きをする場合

高額療養費支給申請書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、四條畷市役所保険年金課の窓口でお手続きできます。

郵送で手続きをする場合

高額療養費支給申請書を記入のうえ、以下の宛先に郵送してください。(郵送用封筒及び切手はご自身にてご用意ください。)

※本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、振込先金融機関の口座情報がわかるものは不要です。

〒575-8501 四條畷市中野本町1番1号 四條畷市役所 健康福祉部保険年金課

「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」

これまで、医療機関等の窓口でのお支払いを自己負担限度額までにとどめるためには、事前に「限度額適用認定証」あるいは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関等の窓口に提示する必要がありましたが、令和6年12月2日から被保険証の新規発行終了にあわせて、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行も終了となりました。

  • 対象となる方
    自己負担限度額の限度区分(所得区分)が、「低所得2・I」または「現役並み所得2・I」の方

現在、認定証をお持ちの方

令和6年12月1日までに交付された認定証は、12月2日以降も有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、転居等で認定証の記載内容に変更があった場合はお使いいただけなくなります。

マイナ保険証をお持ちの方(マイナ保険証の利用登録をされている方)

マイナ保険証を医療機関等の窓口に提示し、限度額情報の提供に同意することで、認定証がなくても窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

※確定申告をされていない方は、正しく自己負担限度額が判定されません。正しく自己負担限度額を判定するにあたっては、住民税等の申告が必要となります。詳しくは、一度、税務課にお問い合わせください

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

令和6年12月2日以降に新たに認定証を必要とされる方

申請により、自己負担限度額の適用区分(限度区分)が記載された「資格確認書」を発行します。医療機関等の窓口に提示することで、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

  • 住所や負担割合が変更となった方について
    マイナ保険証の有無にかかわらず、令和6年8月1日以降に認定証の交付を受けていれば(資格確認書に限度区分を記載した方を含む)、住所や負担割合が変更となったときは、申請によらず自己負担限度額の適用区分(限度区分)を記載した「資格確認書」(有効期限は令和7年7月31日)を送付します。

手続き方法

窓口で手続きをする場合

高額療養費支給申請書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、四條畷市役所保険年金課の窓口でお手続きできます。

※代理人(同一世帯の方以外)の場合は、委任状及び(代理人の)本人確認書類が必要です。(同じ住所にお住まいであっても住民票上の世帯が別の場合は、委任状及び(代理人の)本人確認書類が必要です。)

※ 四條畷市で課税状況が確認できない場合は、世帯全員の課税(非課税)証明書が必要です。

郵送で手続きをする場合

​一度保険年金課までお問い合わせください。

住民税非課税世帯(区分2)の方で入院期間が90日を超えた場合

直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯(区分2)の方が、入院時の食事代などの減額を受ける場合は、マイナ保険証の有無にかかわらず、長期入院該当の申請が必要です。入院日数が90日を超えていることが確認できる領収書などをご準備のうえ、四條畷市役所 保険年金課へ申請してください。