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いったん全額自己負担したとき(後期高齢者医療の療養費支給)

ページID:0083046 更新日:2025年3月12日更新 印刷ページ表示

療養費の支給 

次のようなときは、いったん全額自己負担していただきますが、申請(領収書等を添付)して認められると後期高齢者医療制度が負担する分が払い戻されます。

表1
手続きするとき 必要書類
やむをえずマイナ保険証、資格確認書、被保険者証の提示ができずに診療を受けたとき(医療機関で10割支払)
  • 診療報酬明細書(レセプト)の原本
  • 領収書(支払証明書でも可)
治療用装具(コルセット、弾性着衣など)を購入したとき
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 領収明細書
海外渡航中に急病やケガで病院にかかったとき(海外療養費)
  • 診療内容明細書(FormA)(医師に記入してもらってください)
  • 領収明細書(FormB)(医師に記入してもらってください)
  • 診療内容明細書(FormA)の和訳(翻訳者の住所と氏名の記載が必要になります)
  • 領収明細書(FormB)の和訳(翻訳者の住所と氏名の記載が必要になります)
  • 領収書(原本)
  • 調査に関わる同意書
  • 診療を受けた被保険者のパスポートや航空券等の出入国が確認できるもの

 

窓口で手続きをする場合

上記の必要書類、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、四條畷市役所保険年金課の窓口でお手続きください。

※代理人の方がお手続きする場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)および委任状(被保険者と同世帯の場合は不要)が必要です。

郵送で手続きをする場合

下記のリンクから申請書をダウンロードし、上記の必要書類を同封のうえ、以下の宛先に郵送してください。

〒575-8501 四條畷市中野本町1番1号 四條畷市役所 健康福祉部保険年金課

申請書ダウンロード(大阪府後期高齢者医療広域連合)<外部リンク>