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後期高齢者医療制度の加入・脱退・変更等の手続き

ページID:0083050 更新日:2025年3月10日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度に加入するとき

次のような場合、下記の書類を用意して手続きをしてください。

  • 他の都道府県から転入してきたとき
  • 65歳から74歳までの方のうち一定の障害がある方で、申請により加入するとき
  • 適用除外の要件に該当しなくなった(生活保護の廃止など)75歳以上の方が加入するとき

※75歳の誕生日をむかえることによって後期高齢者医療に加入される場合は、窓口への届出などといった、特段の手続は必要ありません。

表1

 

必要なもの

他の市区町村(大阪府外)から転入してきたとき

負担区分証明書(前住所地で発行)

65歳から75歳までの方のうち一定の障害があるとき

障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳、国民年金証書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 等)

生活保護を受けなくなったとき

生活保護廃止決定通知書

※お手続きには、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)も必要となります。

※資格確認書に自己負担限度額の適用区分の記載を希望される方は、上記の手続きとあわせて、「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」が必要です。

後期高齢者医療制度から脱退するとき

次のような場合、下記の書類を用意して手続きをしてください。

  • 他の都道府県へ転出されるとき(住所地特例対象施設の場合を除く)
  • 後期高齢者医療の加入者が死亡したとき
  • 65歳から74歳までの方のうち、一定の障害があることが認定され、後期高齢者医療に加入していた方が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき
  • 適用除外の要件に該当(生活保護の開始など)したとき
表2

 

必要なもの

死亡したとき

(※「葬祭費の支給」を参照ください)

生活保護を受けるようになったとき

生活保護開始決定通知書

障害認定を撤回したいとき

障害申請及び認定に係る撤回届

※お手続きには、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)も必要となります。

※今までお使いいただいていた後期高齢者医療被保険者証または資格確認書はご返却ください。

その他変更

次のような場合、下記の書類を用意して手続きをしてください。

  • 大阪府内の市区町村から転入してきたとき
  • 四條畷市内で転居したとき
表3
 

必要なもの

大阪府内の市区町村から転入してきたとき

市民課での手続き時に交付される書類、前住所地で使用していた被保険者証または資格確認書 

四條畷市内で住所、氏名が変わったとき

市民課での手続き時に交付される書類、これまで使用していた被保険者証または資格確認書

府外の特別養護老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等(住所地特例施設)へ入居のために転出するとき(注1)

後期高齢者医療資格取得(変更・喪失)届書

※資格確認書を引き続き四條畷市で発行します。

※お手続きには、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)も必要となります。

※府外に転出される方で、上記(注1)の方は引き続き、大阪府後期高齢者医療の被保険者となります。

手続き方法

窓口で手続きをする場合

上記の必要書類をお持ちのうえ、四條畷市役所保険年金課でお手続きください。

※代理人の方がお手続きする場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)および委任状(被保険者と同世帯の場合は不要)が必要です。

郵送で手続きをする場合

下記のリンクから届書をダウンロードし、上記の必要書類を同封し以下の宛先に郵送してください。

※代理人の方がお手続きする場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)および委任状(被保険者と同世帯の場合は不要)が必要です。

〒575-8501 四條畷市中野本町1番1号 四條畷市役所 保険年金課

申請書ダウンロード(大阪府後期高齢者医療広域連合)<外部リンク>