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障害年金
年金を受けられる方
年金に加入している間にかかった病気やケガで障がい者になったとき、次の1~2に該当すれば支給されます。
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)があること。
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。
- 障害認定日(注1)に、法令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態にあること。
(注1)障害認定日とは、病気やケガにより、初めて診療を受けた日から1年6か月を経過した日、または1年6か月を経過する前でも症状が固定した時は、その日のことをいいます。なお、厚生年金保険の被保険者期間中または共済組合の組合員期間中に初診日のある病気やケガで障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして厚生年金制度から障害年金が支給されます。
年金額
- 1級障害 1,020,000円(令和6年度)
- 2級障害 816,000円(令和6年度)
子どもがいる場合の加算額
障害基礎年金の受給権を得た当時、受給権者によって生計を維持されている「子」(注2)があるときには、下の額が加算されます。
平成24年4月の年金加算改善法により、年金を受ける権利が発生した後でも、子の出生などによって要件を満たすことになった場合には一定額が加算されることなりました。
(注2)子とは18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子をいいます。
加算対象の子(加算額)
- 2人目まで(1人につき234,800円)(令和6年度)
- 3人目以降(1人につき78,300円)(令和6年度)
給付の手続き
障害基礎年金の相談窓口は、初診日(注3)時点に加入されていた年金制度によってちがいます。
(注3)初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。例えば、糖尿病性腎症の場合、腎症の初診日ではなく糖尿病の初診日となります。
なお、転医しているときにおいて、転医後の医師または歯科医師の診療を受けた日ではありません。
また、同じ傷病であっても社会的治癒(医療を行う必要がなくなり社会復帰していることをいいます。)が認められる場合は、その後に初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を初診日とします。ただし、一般社会における労働に従事している状態にある場合でも、薬治下または療養所内にいるときは社会的治癒と認められません。
ケース1 初診日が20歳前(厚生年金保険や共済組合に加入していない)である。
四條畷市役所保険年金課へご相談ください。
ケース2 初診日が国民年金第1号被保険者期間にある。
四條畷市役所保険年金課へご相談ください。
ケース3 初診日が厚生年金保険や共済組合期間にある。
枚方年金事務所<外部リンク>へご相談ください。
ケース4 初診日が国民年金第3号被保険者期間にある。
枚方年金事務所<外部リンク>へご相談ください。